○魚沼市働きやすい職場環境づくり推進事業補助金交付要綱
令和5年3月23日
告示第61号
(趣旨)
第1条 市長は、働きやすい安心安全な職場環境づくりや、デジタル化等による業務効率化を推進することで従業員の満足度及び労働生産性並びに企業価値の向上を図ることを目的に、その整備に取組む市内事業者に対し、予算の範囲内において、魚沼市働きやすい職場環境づくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 市内事業者 市内に本社、主たる事業所又は工場等を有する者のうち、代表者を除く従業員の数が3人以上で、市内において従業員が常時2人以上勤務する場所を有する者をいう。
(2) 従業員 市内事業者に雇用される者のうち、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であり、雇用期限の定めがない者をいう。
(3) ハッピー・パートナー登録企業 新潟県男女共同参画推進企業として、必要な申込手続を経て、新潟県に登録された企業、法人、団体をいう。
(4) パパママ子育て応援プラス認定企業 ハッピー・パートナー企業のうち、必要な基準を満たし、かつ、申込手続を経て、新潟県知事から認定された企業をいう。
(5) にいがた健康経営推進企業 にいがた健康経営推進企業として、必要な申込手続を経て、新潟県に登録された企業、法人、団体をいう。
(6) 安全衛生優良企業認定企業 過去3年間、労働安全衛生関連の重大な法令違反がない等の認定基準を満たし必要な申請手続を経て、厚生労働大臣が認定した企業をいう。
(7) ユースエール認定企業 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づき、認定基準を満たし必要な申請手続を経て、新潟労働局長が認定した企業をいう。
(8) えるぼし認定企業 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づき、一定の要件を満たし必要な申請手続を経て、厚生労働大臣が認定した企業をいう。
(9) プラチナえるぼし認定企業 えるぼし認定企業のうち、取組が特に優良である等一定の要件を満たし必要な申請手続を経て、厚生労働大臣が認定した企業をいう。
(10) くるみん(又はトライくるみん)認定企業 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づき、一定の要件を満たし必要な申請手続を経て、厚生労働大臣が認定した企業をいう。
(11) プラチナくるみん認定企業 くるみん(又はトライくるみん)認定企業のうち、より高い水準の取組を行った企業が必要な申請手続を経て、厚生労働大臣が認定した企業をいう。
(令6告示87・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。
(1) 市内事業者であり、補助金交付後も市内において事業を継続する意思がある者
(2) 従業員への聞き取りや現地状況確認など市の調査等に協力を約束できる者
(3) 市税を滞納していない者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助金を申請することができない。
(1) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者
(3) 前各号に掲げるもののほか、その事業内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある者若しくは補助金を交付することが不適当と市長が認める者
(補助対象事業及び経費、補助金の額等)
第4条 補助対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額は、別表第1のとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、働きやすい職場環境づくり推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、補助対象事業着手前までに市長に提出しなければならない。
(補助対象事業の変更等)
第7条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が、規則第6条第1項第1号又は第2号の規定により申請した内容の変更又は廃止をしようとするときは、速やかに働きやすい職場環境づくり推進事業補助金変更(廃止)申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。
2 規則第6条第1項に規定する軽微な変更については、その変更の内容が当該補助対象事業において実質的に影響のない事項の変更で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 変更前の補助対象経費の総額と比較し、その増減の割合が30パーセント以内のもの
(2) 交付決定額の増額変更を伴わないもの
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた日が属する年度の末日のいずれか早い日までに働きやすい職場環境づくり推進事業補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(令6告示87・一部改正)
(財産の処分の制限)
第10条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 規則第20条第1項ただし書きに規定する財産の処分の制限をする期間は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)で定める各補助金等に係る財産及び処分制限期間を準用する。
4 市長は、前項の規定により財産の処分を承認した場合において、補助事業者が処分により収入を得たときは、その収入の全部又は一部について、納付を求めることができるものとする。
(令6告示87・一部改正)
(調査協力)
第11条 補助金の交付を受けた補助事業者は、働きやすい職場環境づくりに関しての調査や現地確認等を市から求められた場合には、これに応じなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 補助金の交付条件に違反したとき。
(4) 補助金の交付決定を受けた日から起算して5年以内に事業又は市内における従業員の勤務場所を廃止したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めるとき。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助事業者に当該取消しに係る補助金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(令6告示87・一部改正)
(関係書類の整備等)
第13条 補助事業者は、第8条に規定する書類のほか、補助金についての経理を明らかにする書類、帳簿等を常に整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第87号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令6告示87・全改)
事業区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 | 上限額 |
施設整備支援事業 | ・男女別利用を目的とした従業員用の休憩室、更衣室、トイレ、シャワー室等の新設又は改修 ・職場のバリアフリー化を目的とした事業所内フロアの段差解消やスロープ又は手すりの新設、バリアフリートイレへの新設又は改修 | ・新設又は改修に要する経費 | 補助対象経費の2分の1以内の額 | 25万円(ただし、ハッピー・パートナー登録企業は、50万円とする。) |
制度整備支援事業 | ※ただし、以下の内容が含まれたものとすること。 (1) ハラスメント禁止 (2) 安全衛生関係 (3) 災害補償関係 | ・作成又は変更を行うために必要な社会保険労務士に対する報酬等(ただし、顧問料及びこれに準ずる経費は除く。) | 補助対象経費の2分の1以内の額 | 15万円(ただし、ハッピー・パートナー登録企業は、30万円とする。) |
職場内研修会等開催支援事業 | ・職場環境の向上や人材育成を目的とした研修会等の実施 | ・研修会等に招く外部講師の謝金(交通費を含む)、会場借上料、研修に係る資料代等 ・外部講師を招かずに実施する研修等は対象外とする。 | 補助対象経費の2分の1以内の額 | 5万円(ただし、ハッピー・パートナー登録企業は、10万円とする。) |
職場環境PR支援事業 | ・次に掲げる企業となるために必要な手続等 (1) ハッピー・パートナー登録企業 (2) パパママ子育て応援プラス認定企業 (3) にいがた健康経営推進企業 (4) 安全衛生優良企業認定企業 (5) ユースエール認定企業 (6) えるぼし認定企業 (7) プラチナえるぼし認定企業 (8) くるみん(又はトライくるみん)認定企業 (9) プラチナくるみん認定企業 | ・登録又は認定を受けるために必要な行政書士又は社会保険労務士に対する報酬等(ただし、顧問料及びこれに準ずる経費は除く。) | 補助対象経費の2分の1以内の額 | 15万円 |
デジタル活用支援事業 | ・業務効率化及び長時間労働抑制を目的としたシステム又はソフトウェア導入等 | ・システム又はソフトウェアの導入又は改修に要する経費 | 補助対象経費の2分の1以内の額 | 10万円(ただし、ハッピー・パートナー登録企業は、20万円とする。) |
備考
(1) 租税公課は、補助対象経費に含まないものとする。
(2) 補助金額は事業区分毎に算定するものとし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(3) 補助金の交付は、事業区分毎に一補助対象者に対し一会計年度当たり1回限りとする。ただし、施設整備支援事業について、事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して2年間は、同事業の交付申請をすることができない。
(4) デジタル活用支援事業について、補助対象のシステム又はソフトウェアを動作させる目的であっても、パーソナルコンピューターやタブレット端末、プリンタなど汎用性があり目的外使用が可能な設備や備品に要する経費は、補助対象外とする。
(5) 補助対象経費が他の補助事業の対象となっている場合にあっては、補助対象外とする。
(6) 前号に掲げるもののほか、その内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある若しくは補助対象経費とすることが不適当と市長が認める場合は、補助対象外とする。
(令6告示87・全改)
(令6告示87・全改)
(令6告示87・旧様式第7号繰上)
(令6告示87・旧様式第8号繰上)
(令6告示87・旧様式第9号繰上)