○魚沼市企業魅力発信・認知度向上促進事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第87号
(趣旨)
第1条 市長は、市内商工業の活性化に向け、景況回復又は人材確保を促進するため、自社の技術力や収益性、職場環境など様々な魅力を発信し認知度向上に向けた取組を行う市内事業者等に対し、予算の範囲内において、魚沼市企業魅力発信・認知度向上促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 市内事業者等 次のいずれかに該当し、かつ、市内に本社、主たる事業所又は工場等を有する事業者をいう。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合及び企業組合
ウ 定款上の所在地を市内に置く商工会
エ 定款又は規約を有し、代表者又は役員の定めがある構成員が5者以上の団体であって、当該構成員のうち3分の2以上が市内で1年以上継続して同一事業を営む者である団体
オ その他市長が認める事業者
(2) 展示会等 新たな取引先又は事業提携先等の開拓のため、国内外で開催される展示会、見本市、商談会、博覧会その他これらに類するものをいう。ただし、広く一般に公開されないもの及び一般消費者に対する販売が主な目的であるものは除く。
(3) 職場体験等 自社のPR、認知度向上、人材確保等を目的に行われる職場見学又は職業体験をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。
(1) 市内事業者等であり、補助金交付後も市内において事業を継続する意思がある者
(2) 経営状況や事業効果確認など市の調査等に協力を約束できる者
(3) 市税を滞納していない者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助金を申請することができない。
(1) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者
(3) 前各号に掲げるもののほか、その事業内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある者若しくは補助金を交付することが不適当と市長が認める者
(補助対象事業及び経費、補助金の額等)
第4条 補助対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額は、別表第1のとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、企業魅力発信・認知度向上促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、補助対象事業着手前までに市長に提出しなければならない。
(補助対象事業の変更等)
第7条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が、規則第6条第1項第1号又は第2号の規定により申請した内容の変更又は廃止をしようとするときは、速やかに企業魅力発信・認知度向上促進事業補助金変更(廃止)申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。
2 規則第6条第1項に規定する軽微な変更については、その変更の内容が当該補助対象事業において実質的に影響のない事項の変更で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 変更前の補助対象経費の総額と比較し、その増減の割合が30パーセント以内のもの
(2) 交付決定額の増額変更を伴わないもの
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた日が属する年度の末日のいずれか早い日までに企業魅力発信・認知度向上促進事業補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(令6告示100・一部改正)
(調査協力)
第10条 補助金の交付を受けた補助事業者は、経営状況又は事業効果確認など、市の調査等に協力を求められた場合には、これに応じなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第11条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 補助金の交付条件に違反したとき。
(4) 補助金の交付決定を受けた日から起算して5年以内に事業又は市内における従業員の勤務場所を廃止したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めるとき。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助事業者に当該取消しに係る補助金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(令6告示100・一部改正)
(関係書類の整備等)
第12条 補助事業者は、第8条に規定する書類のほか、補助金についての経理を明らかにする書類、帳簿等を常に整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第100号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令6告示100・一部改正)
区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率等 |
単独型 | (1) ホームページを新規作成又は改修する場合 | ・外部委託により行うホームページの新設又は改修若しくはドメイン新規取得に要する経費 ※販売促進を主な目的としたホームページを除く。 ・その他市長が特に必要と認める経費 ※ハードウェア及びソフトウェア、コンテンツ、サーバー費用等は除く。 | 補助対象経費の2分の1以内の額とし、20万円を上限とする。 |
(2) 企業紹介を目的とした動画を制作し、ホームページ等を利用し外部に公開する場合 | ・外部委託により行う動画制作に要する経費 ※販売促進を主な目的とした動画を除く。 ・その他市長が特に必要と認める経費 ※カメラ、パーソナルコンピューター等のハードウェア及び動画編集等のソフトウェアの購入又は借上費用は除く。 | ||
(3) 認知度向上や販路開拓等を目的に展示会等へ出展する場合 | ・出展小間料 ・出展時用品レンタル料 ・広告宣伝費 ・輸送料(補助対象者自ら輸送する場合は対象外) ・旅費及び通訳雇用費(国外出展時のみ) ・その他市長が特に必要と認める経費 ※補助対象者自ら又は補助対象者の属する団体が開催する展示会等及び展示会等以外にも利用可能な汎用性があるものに係る経費を除く。 | 補助対象経費の2分の1以内の額とし、20万円を上限とする。 ただし、国外の展示会等に出展する場合にあっては30万円を上限とする。 | |
団体型 | 市内事業者等5者以上が出展又は参加する展示会等又は職場体験等を開催する場合 | ・会場及び機材借上料 ・バス又は自動車借上料(複数会場での開催で来場者の会場間移動に利用する場合のみ) ・会場設営費 ・広告宣伝費 ・印刷製本費 ・保険料 ・郵送料 ・輸送料 ・原材料費 ・講師謝金 ・その他市長が特に必要と認める経費 ※開催に伴い収入がある場合は、補助対象経費から当該金額を控除すること。 | 補助対象経費の2分の1以内の額とし、100万円を上限とする。 |
備考
(1) 租税公課は、補助対象経費に含まないものとする。
(2) 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(4) 補助対象経費が他の補助事業の対象となっている場合にあっては、補助対象外とする。
(5) 前号に掲げるもののほか、その内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある若しくは補助対象経費とすることが不適当と市長が認める場合は、補助対象外とする。
(令6告示100・一部改正)
(令6告示100・一部改正)
(令6告示100・旧様式第7号繰上)
(令6告示100・旧様式第8号繰上)