○魚沼市がんばる地元のお店支援事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第88号
(趣旨)
第1条 市長は、地域経済の活性化を図るため、意欲とアイデアのある市内商業者が行う、消費者が楽しく買い物ができる店舗づくりや販売力・集客力向上につながる前向きな取組に要する経費に対し、予算の範囲内において、魚沼市がんばる地元のお店支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 市内商業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者のうち、市内に本社、主たる事業所又は工場等を有し、かつ一般消費者を対象とした商品販売又はサービス提供を行う者をいう。
(2) 市内商工会 定款上の所在地を市内に置く商工会をいう。
(3) 商業者団体 市内商業者で構成される組織又は団体をいう。
(4) 事業グループ 補助対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を実施するために連携した2者以上の市内商業者で構成されたグループをいう。
(5) 市内業者 市内に事業所、支店又は営業所を有する法人又は個人事業者をいう。
(6) 店舗 市内に存し、一般消費者を対象にした対面による商品又はサービスの提供を行うため、市内商業者が所有し、又は賃借している建築物(併用店舗を含む。)をいう。
(7) 併用店舗 店舗、事務所その他の事業の用に供する部分と居住する部分とが併存する建築物のうち事業の用に供する部分をいう。
(8) 地域資源 地域に存在する農林水産物、観光資源のほか、伝統文化、技術等、有形無形を問わず、地域の特色を持つものをいう。
(9) 商業基盤施設 商業者団体又は事業グループが所有権を有し、経常的に管理する次に掲げる施設をいう。
ア アーケード(附帯設備を含む。)
イ 街路灯
ウ カラー舗装
エ 共同駐車場
オ 案内看板
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たしている市内商業者若しくは商業者団体又は次に掲げる要件を全て満たしているもののみで構成された事業グループとする。
(1) 補助金交付後も市内において事業を継続する意思がある者
(2) 経営状況や事業効果確認など市の調査等に協力を約束できる者
(3) 市税を滞納していない者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する市内商業者及び商業者団体並びに次のいずれかに該当するものが構成員となる事業グループは、補助金を申請することができない。
(1) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者
(3) フランチャイズ契約、チェーン店契約又はこれらに類する契約に基づく事業を実施する者
(4) 前各号に掲げるもののほか、その事業内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある者若しくは補助金を交付することが不適当と市長が認める者
(補助対象事業及び経費、補助金の額等)
第4条 補助対象事業及び経費、補助金の額等は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業は、補助対象外とする。
(1) 国、県その他団体等の補助制度の対象としている事業
(2) 補助対象者が、過去に、市内において実施したことのある取組と同一又は類似の内容であると認められる事業
(3) 前各号に掲げるもののほか、その内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある事業若しくは補助金を交付することが不適当と市長が認める事業
(令5告示212・一部改正)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、がんばる地元のお店支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 事業グループが申請者となる場合は、構成する市内商業者の中から1者が代表となり前項に規定する書類を提出するものとする。
3 前2項に規定する書類は、補助対象事業着手前までに提出するものとする。ただし、火災復旧事業においては、この限りでない。
(令5告示212・一部改正)
(補助対象事業の変更等)
第7条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が、規則第6条第1項第1号又は第2号の規定により申請した内容の変更又は廃止をしようとするときは、速やかにがんばる地元のお店支援事業補助金変更(廃止)申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。
2 規則第6条第1項に規定する軽微な変更については、その変更の内容が当該補助対象事業において実質的に影響のない事項の変更で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 変更前の補助対象経費の総額と比較し、その増減の割合が30パーセント以内のもの
(2) 交付決定額の増額変更を伴わないもの
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた日が属する年度の末日のいずれか早い日までにがんばる地元のお店支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第10条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 規則第20条第1項ただし書きに規定する財産の処分の制限をする期間は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(昭和53年通商産業省告示第360号)で定める各補助金等に係る財産及び処分制限期間を準用する。
4 市長は、前項の規定により財産の処分を承認した場合において、補助事業者が処分により収入を得たときは、その収入の全部又は一部について、納付を求めることができるものとする。
(調査協力)
第11条 補助金の交付を受けた補助事業者は、経営状況や事業効果確認等を市から求められた場合には、これに応じなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 補助金の交付条件に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めるとき。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助事業者に当該取消しに係る補助金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備等)
第13条 補助事業者は、第8条に規定する書類のほか、補助金についての経理を明らかにする書類、帳簿等を常に整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月1日告示第212号)
この要綱は、令和5年11月1日から施行し、令和5年9月26日から適用する。
別表(第4条関係)
(令5告示212・一部改正)
1 販売促進事業
対象事業 | 市内商工会の助言・支援等を受けて実施する事業とする。 | |||
申請区分 | 一般枠 | 販売力・集客力を向上させる事業 | ||
魚沼応援枠 | 販売力・集客力を向上させる事業で、市の地域資源を活用した取組 | |||
補助対象者 | 市内商業者、事業グループ、商業者団体 | |||
補助対象経費 | 研修費 | 講師等外部専門家に対する謝金、研修受講費など | ||
使用料 賃借料 | 会場使用料、機器借上料など | |||
広告宣伝費※1 | チラシ・ポスター等の作成配布や、新聞・雑誌などへの広告料など | |||
備品購入費※2 | 機械・器具の購入及び設置に要する経費(汎用性が高く、目的外使用になり得るものを除く。) | |||
外注費※3 | ウェブサイト構築費用、パッケージデザイン料など、上記に当てはまらない経費 | |||
※1~3 魚沼応援枠を選択した場合は、市内業者に支払う経費のみ補助対象とする。 | ||||
補助金額 | 一般枠 | 補助対象経費の3分の1以内の額(1,000円未満切り捨て) | ||
魚沼応援枠 | 補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満切り捨て) | |||
上限額 | 市内商業者 | 20万円 | ||
事業グループ | 2者 | 40万円 | ||
3者 | 60万円 | |||
4者 | 80万円 | |||
5者以上 | 100万円 | |||
商業者団体 | 100万円 |
2 店舗リフォーム事業
対象事業 | 市内業者に発注するリフォーム工事であって、次のいずれかに該当し、かつ、当該工事等に要する費用が20万円(税抜)以上のもの (1) 店舗の一部の改築又は増築工事 (2) 外壁工事、耐震補強工事その他の店舗の耐久性を高める工事 (3) 看板設置、内装工事、照明器具の入替工事その他の店舗の集客力を高める工事 (4) バリアフリー化工事、防火・耐火工事その他の店舗の安全上又は防災上必要な工事 (5) 空調、冷暖房機器等の設置工事その他の店舗の快適性を向上するための工事 (6) 来店者用のトイレ、洗面台等の設置工事その他の店舗の衛生上必要な工事 (7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める工事又は設備等の導入のための工事 |
補助対象者 | 市内商業者 |
補助対象経費 | 補助対象経費は、補助対象事業の実施に要する費用とする。ただし、次に掲げる費用を減じることとする。 (1) 見積り又は設計に要する費用(関係法令の手続費用を含む。) (2) 店舗と一体的な機能を有しない備品の取得に要する経費 (3) 補助対象者が自ら行う工事及び設備等の導入に要する費用 (4) 併用店舗の場合、事業の用に供しない部分に係る費用 (5) 前各号に掲げるもののほか、補助対象経費に適さないものと市長が認める費用 |
補助金額 | 補助対象経費の5分の1以内の額(1,000円未満切り捨て) |
上限額 | 20万円 |
3 商業基盤施設整備事業
事業内容 | 商業基盤施設の新設又は改良 | ||
補助対象者 | 事業グループ、商業者団体 | ||
補助対象経費 | 新設又は改良に要する経費 | ||
補助金額 | 補助対象経費の4分の1以内の額(1,000円未満切り捨て) | ||
上限額 | 事業グループ | 2者 | 40万円 |
3者 | 60万円 | ||
4者 | 80万円 | ||
5者以上 | 100万円 | ||
商業者団体 | 100万円 |
4 火災復旧事業
補助対象者 | 令和5年9月26日以降に、現に使用している店舗が火災の類焼による被害を受け、事業の継続に支障をきたしている市内商業者 | ||
補助金額 | 補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満切り捨て) | ||
対象事業等 | 1 | 事業名 | 仮店舗賃借料支援事業 |
対象経費 | 市内に仮店舗を賃借して営業を行う場合の賃借料 | ||
上限額 | 月額5万円 | ||
2 | 事業名 | 被災店舗改修支援事業 | |
対象経費 | 被災した店舗の改修に要した経費 | ||
上限額 | 50万円 | ||
3 | 事業名 | 被災設備等更新支援事業 | |
対象経費 | 事業の再建に必要な設備及び車両等の修理又は購入に要した経費 | ||
上限額 | 100万円 | ||
補助金の交付 | (1) 仮店舗賃借料支援事業は、一の補助対象者当たり最大24か月分とし、補助対象となる賃借料が発生する年度ごとに交付するものとする。 (2) 被災店舗改修支援事業及び被災設備等更新支援事業は、一の補助対象者当たり事業区分ごとに通算1回限りとする。 (3) 市長が特に必要があると認めたときは、規則第7条の規定に基づき、補助金の概算払をすることができる。 | ||
その他 | (1) 交付決定の前に行われた事業であっても、補助対象に該当する経費で、書類での確認が可能な場合は、補助金の対象とすることができる。 (2) 補助対象となる経費に対し、申請者を契約者とする保険又は共済から保険金等が支払われる場合は、補助対象経費の額から当該保険金等の額を控除する。 (3) 補助対象となる事業において、解体及び処分等に伴い収入がある場合は、補助対象経費の額から当該収入の額を控除する。 |
備考
(1) 租税公課は、補助対象経費に含まないものとする。
(2) 本事業に必要な経費であることが明確に特定できないものは、補助対象外とする。
(3) 支出の根拠となる書類で支出の内容及び金額等が確認できないものは、補助対象外とする。
(4) 前各号に掲げるもののほか、その内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある若しくは補助対象経費とすることが不適当と市長が認める場合は、補助対象外とする。
(5) 補助対象事業とする財産は、事業完了後も補助事業者が管理体制を構築し、適切な使用、維持管理について責任をもって対応すること。
(令5告示212・全改)
(令5告示212・追加)
(令5告示212・追加)
(令5告示212・追加)
(令5告示212・追加)
(令5告示212・追加)
(令5告示212・追加)
(令5告示212・追加)
(令5告示212・全改)
(令5告示212・追加)
(令5告示212・追加)
(令5告示212・追加)
(令5告示212・追加)