○魚沼市介護ロボットに係る保守管理支援事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第106号
(趣旨)
第1条 市長は、介護従事者の負担軽減を図るため、市内介護保険事業所が導入した介護ロボットの保守管理に要する費用の一部について、予算の範囲内において、魚沼市介護ロボットに係る保守管理支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に介護保険事業所(市内の指定介護保険事業所(福祉用具販売・貸与のみを行う事業所を除く。))を開設する法人
(2) 魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号又は第2号に該当しない者
(3) 市税等を滞納していない者
(4) その他市長が適当と認める者
(定義)
第3条 この要綱において、「介護ロボット」とは、次の各号に掲げる全ての要件を満たすロボットをいう。
(1) 目的要件
日常生活支援における、移乗介護、移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション、入浴支援又は介護業務支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のあるロボットであること。
(2) 技術的要件
次のいずれかの要件を満たす介護ロボットであること。
ア センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行うロボット技術を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮するロボット
イ 経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・標準化事業」において採択されたロボット
(3) 市場的要件
販売価格が公表されており、一般に購入又はリース・レンタルできる状態にあるロボット
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、介護ロボットのメンテナンス、保守管理に係る経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額とする。ただし、1法人当たり30万円を限度とする。
2 補助対象経費が他の補助事業の対象となっている場合にあっては、補助対象外とする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする法人(以下「申請者」という。)は、介護ロボットに係る保守管理支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 交付決定を受けた申請者は、当該交付決定に係る申請を取り下げる場合は、介護ロボットに係る保守管理支援事業補助金申請取下書(様式第3号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助交付決定者は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに、介護ロボットに係る保守管理支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添付し、市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全額又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、法令又はこの要綱の規定に基づく命令若しくは補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合で、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。