○魚沼市介護ロボットに係る導入及び保守管理支援事業補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第106号

(趣旨)

第1条 市長は、介護ロボットの導入を促進することにより、介護従事者の負担軽減を図るとともに、介護業務の効率化を図るため、市内介護保険事業所が実施する介護ロボットの導入及び保守管理に要する費用の一部について、予算の範囲内において、魚沼市介護ロボットに係る導入及び保守管理支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(令6告示124・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に介護保険事業所(市内の指定介護保険事業所(福祉用具販売・貸与のみを行う事業所を除く。))を開設する法人

(3) 市税を滞納していない者

(4) その他市長が適当と認める者

(令6告示124・一部改正)

(定義)

第3条 この要綱において、「介護ロボット」とは、次の各号に掲げる全ての要件を満たすロボットをいう。

(1) 目的要件

日常生活支援における、移乗介護、移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション、入浴支援又は介護業務支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のあるロボットであること。

(2) 技術的要件

次のいずれかの要件を満たす介護ロボットであること。

 センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行うロボット技術を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮するロボット

 経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・標準化事業」において採択されたロボット

(3) 市場的要件

販売価格が公表されており、一般に購入又はリース・レンタルできる状態にあるロボット

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。

(令6告示124・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額とする。ただし、1法人当たり別表に掲げる額を限度とする。

2 補助対象経費が他の補助事業の対象となっている場合にあっては、補助対象外とする。

3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(令6告示124・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする法人(以下「申請者」という。)は、介護ロボットに係る導入及び保守管理支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(令6告示124・一部改正)

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、交付又は不交付の決定を行い、交付申請者に対し、介護ロボットに係る導入及び保守管理支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(令6告示124・一部改正)

(申請の取下げ)

第8条 交付決定を受けた申請者は、当該交付決定に係る申請を取り下げる場合は、介護ロボットに係る導入及び保守管理支援事業補助金申請取下書(様式第3号)を提出しなければならない。

(令6告示124・一部改正)

(補助対象事業の変更等)

第9条 第7条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助交付決定者」という。)は、補助対象事業の全部若しくは一部を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ介護ロボットに係る導入及び保守管理支援事業変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、介護ロボットに係る導入及び保守管理支援事業変更等承認書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(令6告示124・一部改正)

(実績報告)

第10条 補助交付決定者は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに、介護ロボットに係る導入及び保守管理支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添付し、市長に提出するものとする。

(令6告示124・一部改正)

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、補助対象事業が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、介護ロボットに係る導入及び保守管理支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により、補助交付決定者に通知するものとする。

(令6告示124・一部改正)

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全額又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号のほか、法令又はこの要綱の規定に基づく命令若しくは補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、介護ロボットに係る導入及び保守管理支援事業補助金取消通知書(様式第8号)により、補助交付決定者に通知するものとする。

(令6告示124・一部改正)

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合で、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第124号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

(令6告示124・追加)

区分

補助対象経費

補助限度額

介護ロボット導入

1 第3条に規定する介護ロボットの導入に係る次に掲げる経費であって、1機器当たり20万円以上のものとする。

(1) 介護ロボット購入費(リース又はレンタルの場合は、第7条に定める補助金の交付決定が行われた年度内に履行されたリース又はレンタルに係る費用に限る。)

(2) 初期設定費

2 複数の分割可能な部分で構成される介護ロボットについては、当該介護ロボットとしての最低限の機能を有するまとまりをもって1機器とする。

3 同機種を複数購入する場合も、限度額の範囲内で補助を行うものとする。

4 機器の配送料、保険料、インターネット接続のための通信機器費用又は回線使用料等の通信費は対象としない。

補助対象経費に2分の1を乗じた額(1法人100万円を上限とする。)

介護ロボット保守管理

1 第3条に規定する介護ロボットのメンテナンス、保守管理に係る経費

2 機器の配送料、保険料、インターネット接続のための通信機器費用又は回線使用料等の通信費は対象としない。

補助対象経費に2分の1を乗じた額(1法人30万円を上限とする。)

(令6告示124・一部改正)

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魚沼市介護ロボットに係る導入及び保守管理支援事業補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第106号

(令和6年4月1日施行)