○魚沼市外国人介護人材受入支援事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第107号
(趣旨)
第1条 市長は、円滑な外国人介護人材の受入れの推進を図るため、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)の規定による実習生(以下「外国人介護人材」という。)を魚沼市内の介護施設に受け入れる事業者に対し、外国人介護人材の受入れに要する費用の一部について、予算の範囲内において、魚沼市外国人介護人材受入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(令6告示104・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に介護保険事業所(市内の指定介護保険事業所(福祉用具販売・貸与のみを行う事業所を除く。))を開設する法人で、この要綱の施行日以降に新たに外国人介護人材と雇用契約を締結した運営法人とし、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする
(1) 魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号又は第2号に該当しない者
(2) 市税を滞納していない者
(3) その他市長が適当と認める者
2 前項の雇用契約に基づき外国人介護人材が就労する場所は、介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等(平成29年厚生労働省告示第320号)の規定に適合する施設又は事業所であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の規定により指定された市内の施設又は事業所とする。
(令6告示54・令6告示104・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、外国人介護人材受入れに対して、直接必要となる費用(人件費、諸謝金、旅費、需用費(食糧費を除く。)、役務費、使用料及び委託料)の額とする。
(令6告示104・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額とする。ただし、外国人介護人材1人当たり50万円を限度とする。
2 支給対象となる期間は、外国人介護人材の受入れを行う期間とし、外国人介護人材1人当たり3会計年度を限度とする。
3 補助対象経費が他の補助事業の対象となっている場合にあっては、補助対象外とする。
4 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(令6告示104・一部改正)
(補助対象事業の変更等)
第8条 補助交付決定者は、補助対象事業の全部若しくは一部を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ外国人介護人材受入支援事業変更等承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助交付決定者は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに、外国人介護人材受入支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添付し、市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全額又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、法令又はこの要綱の規定に基づく命令若しくは補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合で、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日告示第54号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第104号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示54・一部改正)