○魚沼市外国人介護人材受入支援事業補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第107号

(趣旨)

第1条 市長は、円滑な外国人技能実習生(以下「実習生」という。)の受入れの推進を図るため、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)の規定により実習実施者が実施する魚沼市内の介護施設における実習生の受入れに要する費用の一部について、予算の範囲内において、魚沼市外国人介護人材受入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に介護保険事業所(市内の指定介護保険事業所(福祉用具販売・貸与のみを行う事業所を除く。))を開設する法人で、この要綱の施行日以降に新たに実習生と雇用契約を締結した運営法人とし、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする

(2) 市税等を滞納していない者

(3) その他市長が適当と認める者

2 前項の雇用契約に基づき実習生が就労する場所は、介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等(平成29年厚生労働省告示第320号)の規定に適合する施設又は事業所であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の規定により指定された市内の施設又は事業所とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、実習生受入れに対して、直接必要となる費用(人件費、諸謝金、旅費、需用費(食糧費を除く。)、役務費、使用料、賃借料及び委託料)の額とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額とする。ただし、実習生1人当たり50万円を限度とし、1回に限り申請できるものとする。

2 補助対象経費が他の補助事業の対象となっている場合にあっては、補助対象外とする。

3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする法人(以下「申請者」という。)は、外国人介護人材受入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業概要計画書(様式第2号)を添付し、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、交付又は不交付の決定を行い、交付申請者に対し、外国人介護人材受入支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助交付決定者」という。)は、当該交付決定に係る申請を取り下げる場合は、外国人介護人材受入支援事業補助金申請取下書(様式第4号)を提出しなければならない。

(補助対象事業の変更等)

第8条 補助交付決定者は、補助対象事業の全部若しくは一部を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ外国人介護人材受入支援事業変更等承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、外国人介護人材受入支援事業変更等承認書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助交付決定者は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに、外国人介護人材受入支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添付し、市長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、補助対象事業が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、外国人介護人材受入支援事業補助金確定通知書(様式第8号)により、補助交付決定者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全額又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号のほか、法令又はこの要綱の規定に基づく命令若しくは補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、外国人介護人材受入支援事業外補助金取消通知書(様式第9号)により、補助交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合で、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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魚沼市外国人介護人材受入支援事業補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第107号

(令和5年4月1日施行)