○魚沼市障害福祉人材夜勤手当支援事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第117号
(趣旨)
第1条 市長は、障害福祉人材の確保を図るため、夜勤対応を行う障害福祉護職員に独自に夜勤手当を増額する市内の指定障害福祉事業所を運営する法人(以下「法人」という。)に対し、予算の範囲内において、経費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(令6告示62・一部改正)
(1) 入所施設等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する短期入所、施設入所支援、共同生活援助を行うための施設及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児入所支援を行うための施設をいう。
(2) 夜勤 午後10時から翌日午前5時までの7時間の時間帯における勤務(当該時間帯における途中まで又は途中からの勤務を含む。)をいう。
(3) 夜勤対応者 夜勤に当たる障害福祉職員(管理者等他の職務の兼務者を含み、宿直員等現場の障害福祉に関わらない職員は除く。)をいう。
(4) 夜勤手当 法人が給与に関する規程に定める手当であって、夜勤対応者に対し支給するもの(障害福祉業務に対するものに限る。)をいう。
(令6告示62・一部改正)
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に入所施設等を開設又は運営する法人
(2) 魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号又は第2号に該当しない者
(3) 市税を滞納していない者
(4) その他市長が適当と認める者
(令6告示62・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、法人が入所施設等の夜勤対応者に対し支払う夜勤手当のうち、初めて補助金交付を受ける年度の前年度末の夜勤手当の額から増額した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、前年度に本補助金要綱により補助金の交付を受けた法人にあっては、前年度末の夜勤手当の額と同額以上を支給するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の補助対象経費に対し、法人が夜勤対応者に支払う増額分の手当の額とする。ただし、夜勤対応者1人につき1時間当たり500円を上限とする。
(1) 夜勤手当の金額を定めている給与規程等で夜勤手当の増額前のもの
(2) 夜勤手当の金額を定めている給与規程等で夜勤手当の増額後のもの
(3) 市税の納税証明書
(4) その他市長が必要と認めるもの
(令6告示62・一部改正)
(補助対象事業の変更等)
第9条 補助交付決定者は、補助対象事業の全部若しくは一部を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ障害福祉人材夜勤手当支援事業変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(請求申請)
第10条 補助交付決定者は、申請年度の4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月までの夜勤手当について、障害福祉人材夜勤手当支援事業補助金請求申請書(様式第6号)に夜勤対応者状況確認書(別紙1)を添付し、市長に提出するものとする。
2 前項の申請により請求できる期間は、各期ごとの最後に勤務をした日から30日以内とする。
(精算申請及び実績報告)
第11条 補助交付決定者は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに障害福祉人材夜勤手当支援事業補助金精算申請兼実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添付し、市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全額又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、法令又はこの要綱の規定に基づく命令若しくは補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行規則)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、補助金の支払については、令和10年5月31日までの間は、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月19日告示第62号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示62・一部改正)
(令6告示62・一部改正)
(令6告示62・一部改正)