○魚沼市障害福祉資格取得促進支援金交付要綱

令和5年4月1日

告示第118号

(趣旨)

第1条 市長は、不足する障害福祉人材の確保及び定着並びに資質向上を支援するため、市内の障害福祉事業所へ勤務している人材が新たに障害福祉サービスを提供する上で必要な資格を取得し継続して市内の障害福祉事業所へ勤務する場合、予算の範囲内において、魚沼市障害福祉資格取得促進支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(令6告示107・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 社会福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「社会福祉士法」という。)第2条第1項に定める社会福祉士

(2) 精神保健福祉士 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第2条に定める精神保健福祉士

(3) 介護福祉士 社会福祉士法第2条第2項に定める介護福祉士

(4) 障害福祉事業所 市内の指定介障害福祉事業所

(5) 有資格者 社会福祉士、精神保健福祉士又は介護福祉士の資格を有する者

(令6告示107・一部改正)

(交付対象者)

第3条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 社会福祉士、精神保健福祉士又は介護福祉士の資格(以下「対象資格」という。)の取得時に、障害福祉事業所に勤務している者で、対象資格取得後、同一法人が運営している障害福祉事業所に1年以上勤務をしている者

(2) 申請年度の前年度に対象資格を取得した者

(3) 支援金交付後も引き続き障害福祉事業所に勤務する意思があること。

(4) 市税を滞納していない者

(6) その他市長が適当と認める者

(令6告示107・一部改正)

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、次の各号に掲げる額とし、対象資格ごとに、1回限りとする。

(1) 社会福祉士 30万円

(2) 精神保健福祉士 30万円

(3) 介護福祉士 20万円

(令6告示107・一部改正)

(支援金の交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、障害福祉資格取得促進支援金交付申請兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、申請年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。この場合において、その他の方法により必要事項が確認できると市長が認める書類については、添付を省略することができる。

(1) 有資格者であることを証する書類の写し

(2) 勤務証明書(別紙1)

(3) 市税の納税証明書(未納がない証明)

(4) 誓約書(別紙2)

(5) その他市長が必要と認める書類

(令6告示107・一部改正)

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、交付又は不交付の決定を行い、交付申請者に対し、障害福祉資格取得促進支援金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第7条 市長は、前条の規定により支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めたとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、障害福祉資格取得促進支援金交付決定取消通知書(様式第3号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、前2項の規定により支援金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

4 市長は、前項の規定により交付決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日告示第107号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令6告示107・一部改正)

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(令6告示107・全改)

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魚沼市障害福祉資格取得促進支援金交付要綱

令和5年4月1日 告示第118号

(令和6年4月1日施行)