○魚沼市障害福祉人材就職支援金交付要綱
令和5年4月1日
告示第119号
(趣旨)
第1条 市長は、不足する障害福祉人材の確保を図るため、障害福祉サービスを行う上で必要な資格を有し障害福祉事業所へ就職する者に対し、予算の範囲内において、魚沼市障害福祉人材就職支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 障害福祉事業所 市内の指定障害福祉事業所。ただし、補装具・日常生活用具の販売・貸与のみを行う事業所を除く。
(2) 有資格者 社会福祉士、精神保健福祉士、看護師又は准看護師の資格を有する者
(3) 常用労働者 障害福祉事業所が新たに正規雇用する者のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である旨の労働契約(雇用期間に定めのないものであって、1週間の所定労働時間が30時間以上のものに限る。)に基づき雇用された者
イ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する被保険者のうち、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者でない者
2 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)及び精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)で使用する用語の例によるものとする。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和4年4月1日以降、障害福祉事業所に常用労働者として就職した有資格者
(2) 就職日前3か月以内に魚沼圏域(魚沼地域、南魚沼地域及び十日町地域をいう。)の障害福祉施設に在籍していないこと。ただし、障害福祉施設の都合により退職した場合は、この限りでない。
(3) 障害福祉事業所において障害福祉サービスを提供する業務に従事していること。
(4) 障害福祉事業所の運営法人に直接雇用されていること。
(5) 交付の申請の日において同一法人が運営している障害福祉事業所の職員として1年以上在職していること。
(6) 支援金交付後も引き続き障害福祉事業所に勤務する意思があること。
(7) 過去にこの要綱による支援金の交付を受けていないこと。
(8) 市税等を滞納していない者
(9) 魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号又は第2号に該当しない者
(10) その他市長が適当と認める者
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、20万円とする。
(1) 有資格者であることを証する書類の写し
(2) 勤務証明書(別紙1)
(3) 市税の納税証明書(未納がない証明)
(4) 誓約書(別紙2)
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めたとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
3 市長は、前2項の規定により支援金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
4 市長は、前項の規定により交付決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。