○魚沼市高圧電力利用事業者電気料金支援金交付要綱

令和5年5月22日

告示第133号

(趣旨)

第1条 市長は、エネルギー資源の価格上昇等に伴う電気料金の高騰により、厳しい状況下におかれている事業者の負担を軽減し、地域経済の底上げを図るため、高圧電力利用事業者に対し予算の範囲内において、魚沼市高圧電力利用事業者電気料金支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小売電気事業者 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第2条第2項に規定するみなし小売電気事業者を含む。)をいう。

(2) 高圧電力利用施設 小売電気事業者から高圧又は特別高圧の電力供給を受けている市内の施設(店舗、工場、事務所その他の事業所等をいう。)をいう。ただし、病院、診療所、歯科医院、障害福祉事業所、介護保険事業所、高齢者施設、幼稚園及び保育所を除く。

(3) 市内事業者等 次のいずれかに該当し、かつ、市内に本社、主たる事業所、工場、ホテル又は旅館を有する事業者をいう。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合及び企業組合

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1項に規定する一般社団法人及び一般財団法人

 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人及び公益財団法人

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

 森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する森林組合及び生産森林組合

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農事組合法人

 代表者の定めがあり、かつ、規約を備えた任意組合

 その他市長が認める事業者

(4) 高圧電力利用事業者 市内事業者等であって、高圧電力利用施設で事業を行っている事業者をいう。

(5) 使用電力量 高圧又は特別高圧で供給を受ける電気の使用量をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たしている高圧電力利用事業者とする。

(1) 令和4年10月1日以前に、市内において事業を開始していること。

(2) 支援金の交付を受けた後も市内で事業を継続する意思があること。

(3) 経営状況や事業効果確認など市の調査等に協力を約束できること。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、支援金を申請することができない。

(1) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者

(3) 上記に掲げるもののほか、その事業内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある者若しくは支援金を交付することが不適当と市長が認める者

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、高圧電力利用施設に係る令和4年4月分から令和5年3月分までの任意の6か月分の使用電力量(単位は、キロワット時とする。以下同じ。)の合計に1.25円を乗じて得た額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 高圧電力利用事業者が、複数の高圧電力利用施設で事業を行っている場合は、それぞれの高圧電力利用施設の使用電力量を合算して支援金の額を計算するものとする。

(交付申請及び実績報告)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は、高圧電力利用事業者電気料金支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長が指定する期日までに提出しなければならない。

2 支援金の申請は、一事業者ごとに1回限りとする。

(交付決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査の上、交付又は不交付の決定及び額の確定を行い、高圧電力利用事業者電気料金支援金交付(不交付)決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第7条 市長は、交付対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が支援金の交付を適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消したときは、高圧電力利用事業者電気料金支援金交付決定兼確定取消通知書(様式第3号)により、交付対象者に通知するものとする。なお、この場合において、既に交付対象者に当該取消しに係る支援金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年5月22日から施行する。

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魚沼市高圧電力利用事業者電気料金支援金交付要綱

令和5年5月22日 告示第133号

(令和5年5月22日施行)