○魚沼市結婚新生活支援補助金交付要綱

令和5年6月9日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活に係る費用を支援することにより、婚姻の希望を叶えるための後押しをするとともに、婚姻後の経済的不安の軽減を図り、もって地域における少子化対策の推進に寄与するため、新婚世帯に対し、予算の範囲内において、魚沼市結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 市長が別に定める期間内に婚姻届を提出し、受理された夫婦からなる世帯をいう。

(2) 住居費 婚姻に伴い新婚世帯が居住するための住宅(以下「新居」という。)に要した費用のうち、次に掲げるものをいう。

 購入費(新築する場合の工事請負費を含む。)

 賃借費(賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。)

 リフォーム費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用及びエアコン、洗濯機等の家電購入並びに設置に係る費用は除く。)

(3) 引越費用 新居への引越しに要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った費用をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる新婚世帯は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす世帯とする。

(1) 申請日において、夫婦の双方が魚沼市に住民登録を有し、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地になっており、補助金の交付を受けた日から2年以上継続して市内に居住する意思があること。

(2) 婚姻日(婚姻届を提出し、受理された日をいう。)における夫婦の双方の年齢が39歳以下であること。

(3) 夫婦に係る前年(4月から6月に申請する場合にあっては、前々年。以下同じ。)分の所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する合計所得金額をいう。)の合計額から前年に返済した貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の額を控除した額が500万円未満であること。

(4) 夫婦の双方が市税(市外から転入している場合においては、転入前の市区町村税)を滞納していないこと。

(5) 夫婦の双方又は一方が過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(6) 夫婦の双方が魚沼市暴力団排除条例(平成24年魚沼市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団と密接な関係を有する者又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。

(7) 夫婦の双方又は一方が第5条に規定する経費について、他の公的な制度による支援を受けていないこと。ただし、魚沼市が実施するものを除く。

(継続補助)

第4条 前条の規定にかかわらず、前年度にこの要綱に基づく補助金を受給し、その受給額が前年度の補助上限額に達しなかった世帯(以下「継続補助対象世帯」という。)は、補助金を受給した年度の翌年度に限り補助対象者とすることができる。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市長が別に定める期間内に支払った住居費及び引越費用とする。ただし、夫婦の双方又は一方が勤務先から住宅手当の支給を受けている場合及びこの要綱による補助金以外の補助金等の支給に係る収入がある場合は、その額を当該補助対象経費から控除した額を補助対象経費とする。

2 前項の補助対象経費について、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める費用を補助対象経費とする。

(1) 夫婦の一方が婚姻前に居住していた住宅に、婚姻を契機として他方が住所を移転した場合 夫婦の双方の住所が同一となった日以後に支払った費用

(2) 婚姻日前に住宅を購入し、又は新居に係るリフォームを実施した場合 婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として購入し、又は実施したリフォームに係る費用

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額に相当する額とし、次の各号に掲げる額を上限とする。ただし、継続補助対象世帯については、前年度の補助上限額から前年度に交付した額を控除した額を上限とする。

(1) 100万円 婚姻日における夫婦の年齢がいずれも29歳以下のとき。

(2) 50万円 前号に該当しないとき。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、魚沼市結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、継続補助対象世帯が申請する場合、前年度に提出した書類により必要事項が確認できると市長が認める書類については、添付を省略することができる。

(1) 婚姻届受理証明書その他夫婦の婚姻日が確認できる書類

(2) 住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)

(3) 夫婦の所得証明書

(4) 夫婦の市区町村税の納税証明書

(5) 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(返済額がある場合に限る。)

(6) 同意書兼誓約書(様式第2号)

(7) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し(住宅を購入した場合又は新築した場合若しくはリフォームをした場合に限る。)

(8) 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借する場合に限る。)

(9) 引越に係る見積書その他引越費用が確認できるもの(引越費用がある場合に限る。)

(10) 住宅手当支給証明書(様式第3号)又は住宅手当の支給金額が分かるもの

(11) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定)

第8条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、結婚新生活支援補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による交付決定を行った申請者に対し、交付決定後、速やかに補助金を交付するものとする。

(調査等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、現地調査を行い、又は申請者に報告若しくは書類の提出を求めることができる。

(交付決定の取消し及び返還)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) その他この要綱に違反する行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、結婚新生活支援補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年6月9日から施行し、令和5年3月1日以降に婚姻届を提出した新婚世帯から適用する。

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魚沼市結婚新生活支援補助金交付要綱

令和5年6月9日 告示第143号

(令和5年6月9日施行)