○魚沼市指定管理者に対するエネルギー価格高騰対策支援金交付要綱

令和5年9月6日

告示第188号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油をはじめとしたエネルギー資源の価格高騰により、経営継続に支障が生じた指定管理者の経済的負担を軽減するとともに、安定的なサービスの提供を確保するため、予算の範囲内において魚沼市指定管理者に対するエネルギー価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、魚沼市補助等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、指定管理者とは、令和5年10月1日時点において魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)第4条の規定により指定されている者で、支援金の交付を受けた後も事業を継続する意思がある者をいう。

(支援対象)

第3条 支援金の対象は、指定管理施設において業務上使用した電気、ガス、重油及び灯油の料金(以下「支援料金」という。)のうち、令和4年11月分から令和5年4月分までの価格高騰分を基礎に、令和4年11月分から令和5年10月分までを支援対象とする。

2 前項に規定する基礎又は支援対象の把握が困難な施設に係る支援金の対象は、前項によらず、令和5年9月における支援料金の3割相当額を基礎に、6月を支援対象とする。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、前条に定める月分の支援料金と、前年同月分の支援料金との差額に2を乗じた額に10分の9を乗じて得た額とする。ただし、前条第2項の場合に係る支援金の額は、令和5年9月分の支援料金に10分の3を乗じた額に6を乗じて得た額とする。

2 前項の場合において、指定管理者が次に掲げる交付要綱で規定する支援金(以下「他の支援金」という。)の交付を受けている場合は、その額を控除するものとする。

(1) 魚沼市病院・福祉事業所等に対するコロナ禍における原油価格等高騰対策支援金交付要綱(令和5年魚沼市告示第1号)

3 支援金の限度額は800万円とし、1,000円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てた額とする。

(交付申請及び実績報告)

第5条 支援金の交付を受けようとする指定管理者は、指定管理者に対するエネルギー価格高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、事業実施年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。

2 支援金の申請は、指定管理施設ごとに1回限りとする。

3 第1項の交付申請は、規則第13条に規定する実績報告を兼ねるものとする。

(交付決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条の規定による申請及び実績報告を受けたときは、申請及び実績報告に係る書類等を審査し、適当であると認める場合は、指定管理者に対するエネルギー価格高騰対策支援金確定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

2 前項の交付の決定は、規則第14条に規定する額の確定を兼ねるものとする。

(交付の条件)

第7条 この支援金の交付の決定には、次の条件を付すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けてはならない。

(2) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を支援金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(交付決定の取り消し及び返還)

第8条 市長は、第6条の規定により支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 支援金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めたとき。

(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、指定管理者に対するエネルギー価格高騰対策支援金交付決定取消通知書(様式第3号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、前2項の規定により支援金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付等に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

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魚沼市指定管理者に対するエネルギー価格高騰対策支援金交付要綱

令和5年9月6日 告示第188号

(令和5年10月1日施行)