○魚沼市災害見舞金の支給に関する要綱
令和5年11月1日
告示第213号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害により住宅に被害を受けた市民に対する災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給について必要な事項を定めるものとし、その支給に関しては魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、地すべり等の自然災害及び火災により、被害が生ずることをいう。
(2) 市民 災害が発生した当時、市内に住所を有した者をいう。
(3) 住宅 自己の居住の用に供する建物であって、現に居住し、生計を営んでいた住家(併用住宅を含むものとし、共同住宅にあっては建物の構造上それぞれが独立した居住単位として区画された部分とする。)をいい、物置、作業所、畜舎等は含まないものとする。
(4) 遺族等 災害によって世帯主が死亡した場合において、当該世帯主と死亡当時に住居をともにしていた世帯員又は当該世帯主と住居をともにしていた相続人をいう。
(5) 全壊 住宅の主要な構造要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合が50パーセント以上のものをいう。
(6) 全焼 住宅の焼失した部分の面積が、その住家の延面積の70パーセント以上に達したものをいう。
(7) 半壊 住宅の主要な構造要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合が20パーセント以上50パーセント未満のものをいう。
(8) 半焼 住宅の焼失した部分の面積が、その住家の延面積の20パーセント以上70パーセント未満のものをいう。
(1) 住宅の全壊又は全焼 10万円
(2) 住宅の半壊又は半焼 5万円
2 複数の災害が重複して発生した場合の見舞金は、いずれか額の多いもののみ支給とする。
3 被害を受けた住宅に2以上の世帯が同居している場合は、当該世帯を一の世帯とみなし、代表する世帯にのみ支給する。
(支給の制限)
第4条 見舞金は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、支給の対象としない。
(1) 災害が当該世帯の世帯主又はその世帯に属する者の故意により生じたものである場合
(2) その他市長が不適当と認める特別な事情がある場合
2 申請時に、被害の程度が記載されたり災証明書を添付すること。
3 見舞金の申請期間は、被害を受けた日から起算して1年以内とする。
(支給の取消し)
第7条 市長は、見舞金の支給を決定した場合において、故意に支給の事由を生じさせた事実があると認めたときは、これを取り消すことができる。
(見舞金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により取り消した見舞金が既に支給されていたときは、その全額の返還を求めるものとする。
(補則)
第9条 市長は、見舞金の支給対象となる当該災害に災害救助法(昭和22年法律第118号)若しくは魚沼市災害救助条例(平成16年魚沼市条例第187号)が適用された場合又はこれに準ずる災害が発生した場合には、第3条の規定にかかわらず、支給の申請があった世帯主又は遺族等に見舞金を支給することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年11月1日から施行し、令和5年9月26日から適用する。