○魚沼市がん患者医療用補整具購入費助成事業実施要綱
令和6年3月25日
告示第67号
(目的)
第1条 この要綱は、がん治療による外見の変化を補整する補整具を購入するがん患者に対し、当該購入費用の一部を助成することで、精神的及び経済的負担を軽減するとともに、治療と社会参加の両立を支援し、生活の質の向上を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) がんと診断され、その治療を受けた者又は現に受けている者
(3) がん治療に起因する脱毛又はがん治療による乳房の切除に伴う補整具(以下「補整具」という。)が必要である者
(4) 魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号又は第2号に該当しない者
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に助成が必要であると認める者を助成対象とすることができる。
(助成対象補整具)
第3条 助成の対象となる補整具は、別表のとおりとし、ケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等)、補整具購入のために要した交通費、郵送料等は対象外とする。
2 当該補整具について、国又は他の地方公共団体等から助成等を受ける場合は、助成の対象外とする。
(助成額及び助成回数)
第4条 助成額及び助成の回数は、助成対象者1人につき、別表の補整具の区分ごとの上限額及び回数とする。ただし、購入金額が助成の上限額に満たない場合は、当該購入実額とする。
2 助成対象者が18歳未満の場合に限り、1回目の助成を受けた日から起算して5年を経過した後であれば、1回に限り補整具の区分が同じであっても再度申請できるものとする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者(助成対象者が18歳未満の場合は保護者。以下「申請者」という。)は、がん患者医療用補整具購入費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補整具の領収書(宛名、購入日、購入金額、購入品目、金額の内訳及び領収書発行者の名称の記載があるもの)の写し
(2) がん治療の内容が確認できる書類の写し(がん治療に伴い外見の変化が生じることがわかるもの)
(3) 商品カタログ等購入した補整具が確認できるもの
(4) 申請者名義の振込先(金融機関、口座番号、口座名義等)が確認できる通帳の写し等
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成決定の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の行為により助成の決定を受けたとき。
(2) 補整具を本事業の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し又は担保に供したとき。
(3) その他本事業における助成が不適当と認めたとき。
2 前項に規定する場合において、市長は、既に助成が行われているときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、同日以降に購入した補整具から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
補整具の区分 | 助成対象物品 | 助成回数 | 助成上限額 |
ウィッグ | がん治療に伴う脱毛に対応するため、一時的に着用するウィッグ(毛付き帽子、医療用帽子、装着時に皮膚を保護するネットを含む。) | 1回 | 25,000円 |
乳房補整具 | 外科的治療等による乳房の形の変化を補整するための補整下着(下着とともに使用するパッドを含む。) | 右房又は左房ごとに1回 | 25,000円 |
人工乳房 | 人工乳房(乳房再建手術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)、人工乳頭 | 右房又は左房ごとに1回 | 50,000円 |