○魚沼市医療人材就職情報サイト活用支援事業補助金交付要綱

令和6年3月25日

告示第69号

(趣旨)

第1条 市長は、不足する医療人材の確保を図るため、医療サービスを提供する上で必要な人材を、インターネットを介した就職情報サイトにより採用する市内で医療機関を開設又は運営する法人又は個人に対し、予算の範囲内において、経費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 就職情報サイト インターネットを介した就職情報サイトをいう。

(2) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院、診療所及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28号に規定する介護老人保健施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内で医療機関を開設(開設予定を含む。)又は運営する法人又は個人(以下「管理者」という。)

(3) 市税を滞納していない者

(補助金の交付の条件)

第4条 管理者は、当該補助金を利用し採用した職員が、採用された医療機関において3年間勤務するよう努めるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、管理者が就職情報サイトにより次のいずれかに該当する職員を令和6年4月1日以降に採用した後に成功報酬として支払う紹介料とする。

(1) 助産師又は看護師(准看護師を含む。)

(2) 薬剤師

(3) 診療放射線技師、臨床検査技師のほか医療サービスの提供に必要な有資格者で市長が認める者

2 補助対象経費が他の補助事業の対象となっている場合にあっては、補助対象外とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条の補助対象経費とする紹介料に対し、3分の2以内の額とし上限額を80万円とする。ただし、1管理者当たり1年度につき採用者2人を限度とする。

2 前項の紹介料は、消費税を含まないものとし、紹介料のほかに負担する経費は除くものとする。

3 前2項により算定した補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請兼実績報告)

第7条 補助金の交付を受けようとする管理者(以下「申請者」という。)は、第5条に定める職員を採用後2か月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、医療人材就職情報サイト活用支援事業補助金交付申請兼実績報告書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費となるものの請求書の写し

(2) 前号の請求内容のわかる明細書の写し

(3) 補助対象経費となるものの領収書の写し又は振込したことがわかるもの

(4) 採用者との雇用契約書の写し

(5) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定兼額の確定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、交付又は不交付の決定及び額の確定を行い、申請者に対し、医療人材就職情報サイト活用支援事業補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第2号)により通知し、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めたとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、医療人材就職情報サイト活用支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

魚沼市医療人材就職情報サイト活用支援事業補助金交付要綱

令和6年3月25日 告示第69号

(令和6年4月1日施行)