○魚沼市医療人材求人活動支援事業補助金交付要綱
令和6年3月25日
告示第70号
(趣旨)
第1条 市長は、市内の病院、診療所及び介護老人保健施設(以下「医療機関」という。)における医療人材の確保を図るため、求人活動を実施する医療機関を開設又は運営する法人又は個人に対して、予算の範囲内において、魚沼市医療人材求人活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 申請日時点において市内に医療機関を開設(開設予定を含む。)又は運営する法人又は個人(以下「管理者」という。)
(2) 魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号又は第2号に該当しない者
(3) 市税を滞納していない者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市内の医療機関に勤務する人材募集のための管理者が作成するチラシなどの印刷製本費、チラシ等に情報を掲載する広告費及び作成したチラシ等を配布折り込みする手数料を経費とする。
(補助金の額)
第4条 市長が交付する補助金の額は、1管理者につき5万円又は補助対象経費全額のいずれか少ない方の額とする。
2 補助対象経費が他の補助事業の対象となっている場合にあっては、補助対象外とする。
3 消費税及び地方消費税額は、補助対象経費に含まないものとする。
(1) 補助対象経費となるものの請求書の写し
(2) 前号の請求内容のわかる明細書の写し
(3) 補助対象経費となるものの領収書の写し又は振込したことがわかるもの
(4) 作成又は掲載したチラシ等の原本
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めたとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
3 市長は、前2項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。