○魚沼市医療人材確保及び業務改善支援事業補助金交付要綱
令和6年3月25日
告示第71号
(趣旨)
第1条 市長は、魚沼市の医療人材の確保及び職員の職場定着に向けた業務改善又は職場環境整備等に資する取組を行う法人又は個人に対して、予算の範囲内において、魚沼市医療人材確保及び業務改善支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院、診療所又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28号に規定する介護老人保健施設を開設又は運営する法人又は個人(以下「管理者」という。)
(2) 魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号又は第2号に該当しない者
(3) 市税を滞納していない者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、人材確保及び職場定着に向けた業務改善を目的とする別表に掲げる内容を満たすものの費用とする。
(交付額及び交付基準等)
第4条 補助金の額は、別表に掲げる補助率、補助限度額とし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 1管理者につき、別表に掲げる補助対象事業に各1回まで申請できるものとする。
3 補助対象経費が他の補助事業の対象となっている場合にあっては、補助対象外とする。
4 消費税及び地方消費税額は、補助対象経費に含まないものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする管理者(以下「申請者」という。)は、医療人材確保及び業務改善支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第7条 交付決定を受けた申請者は、当該交付決定に係る申請を取り下げる場合は、医療人材確保及び業務改善支援事業補助金申請取下書(様式第3号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助交付決定者は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに、医療人材確保及び業務改善支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添付し、市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全額又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、法令又はこの要綱の規定に基づく命令若しくは補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合で、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
1 | 人材確保・職場定着に向けた業務改善・充実を図る事業 | 人材確保・職場定着に向けた就業規則又は福利厚生の見直し、社員教育又は研修の実施、人事評価制度の構築等に係るコンサルティングを専門業者に委託する費用 | 2/3 | 50万円 |
2 | 新規採用に関するホームページの新規作成又は改修を行う事業 | 新規採用に関するホームページの新規作成又は改修を専門業者に委託する費用 | 2/3 | 50万円 |