○魚沼市インターチェンジ名称変更に係る広告宣伝等支援事業補助金交付要綱

令和6年3月25日

告示第80号

(趣旨)

第1条 市長は、インターチェンジの名称変更により生じる看板等広告物の修正若しくは変更又は新規作成等に係る費用に対し、予算の範囲内において、インターチェンジ名称変更に係る広告宣伝等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。

(1) 市内に事業所又は店舗を有すること。

(2) 補助金交付後も事業を継続する意思があること。

(3) 次条に規定する補助対象経費について、インターチェンジの名称変更による看板等の修正若しくは変更又は新たに周知を目的とした広告及び宣伝等の活動を行うこと。

(4) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。

(5) 市税を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業を営む者は補助金を申請することができない。

(1) 政治的又は宗教的活動に関するもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に関するもの

(3) その他市長が適当でないと認めるもの

(補助対象経費)

第3条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、看板等広告物に「魚沼インターチェンジ」又は「魚沼IC」と変更又は追加するもののうち、次に掲げるものとする。

(1) 看板等の修正又は作成に要する費用

(2) ダイレクトメール、カタログ、パンフレット、チラシ等の修正及び印刷に要する費用

(3) ウェブサイトの改修又は作成に要する費用

(4) テレビ、ラジオ、インターネット等でのコマーシャルの修正又は制作に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、広告及び宣伝等の活動として市長が認める費用

2 消費税及び地方消費税額は、補助対象経費に含まないものとする。

3 補助対象経費が他の補助事業の対象となっている場合にあっては、補助対象外とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、5万円を上限とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 補助金の交付は、一補助対象者に対して1回限りとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、インターチェンジ名称変更に係る広告宣伝等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請に係る書類の提出があったときは、その内容を審査の上、交付又は不交付の決定を行い、規則第8条第1項に規定する補助金等交付決定通知書又は補助金等不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が、規則第6条第1項第1号又は第2号の規定により申請した内容の変更又は廃止をしようとするときは、速やかに、規則第6条第2項に定める補助金等変更(廃止)申請書に必要な書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 規則第6条第1項に規定する軽微な変更については、その変更の内容が補助対象経費における費目の金額の変更で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 変更後の額と比較し、その増減の割合が30パーセント以内のもの

(2) 交付決定額の変更を伴わないもの

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業完了後、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に必要な書類を添付し、市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第9条 市長は、前条の規定による報告の提出を受けたときは、その内容を審査の上、適正であると認めるときは、補助金額を確定の上、規則第14条に規定する補助金等確定通知書により、補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項による通知を行った後、速やかに補助事業者に対し補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第10条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、インターチェンジ名称変更に係る広告宣伝等支援事業補助金取消通知書(様式第2号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助事業者に当該取消しに係る補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

4 前項の規定による返還の命令は、インターチェンジ名称変更に係る広告宣伝等支援事業補助金返還通知書(様式第3号)により行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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魚沼市インターチェンジ名称変更に係る広告宣伝等支援事業補助金交付要綱

令和6年3月25日 告示第80号

(令和6年4月1日施行)