○魚沼市産材活用製品制作事業補助金交付要綱
令和6年3月25日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市産材(以下「市産材」という。)の消費拡大と販路開拓を目的に、市販化に向けた新製品の開発やテストマーケティングを行う木工事業者等(以下「事業者」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。
(1) 市産材を活用した新製品(以下「製品」という。)の開発やテストマーケティングを行う事業者
(2) 魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号又は第2号に該当しない事業者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。ただし、補助金の交付を申請する年度において、他の補助金等の交付を受けているものは、対象経費に含まない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に掲げる金額とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本補助金を通じて開発した製品は、受注があった場合には、確実に納品を行うこと。
(2) 本補助金を通じて開発した製品のデザインや仕様については、市産材以外での製品制作に使用しないこと。
(3) 製品をPR又は販売する際は、市産材であることを明記すること。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しなければならないこと。
(6) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 製品開発調書
(2) その他市長が必要と認める書類
(軽微な変更の範囲)
第8条 軽微な変更は、次に掲げる範囲のものとする。
(1) 補助対象経費の総額の10分の2に相当する金額以内の変更
(2) 年度をまたがない事業完了予定年月日の変更
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに、規則第13条に定める実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 製品開発完了調書
(2) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
申請者区分 | (1) 市産材経費補助 | (2) 根曲材活用加算金 | (3) 林業・福祉連携加算金 |
市内事業者 | 市産材購入に係る経費 1製品につき 上限 100,000円 | 市産根曲材を製品に使用する場合、(1)、(3)の他に、1製品につき80,000円を加算 | 製品の制作工程に市内福祉施設を入れた場合、(1)、(2)の他に、1製品につき80,000円を加算 |
市外事業者 | 市産材購入に係る経費 1製品につき 上限 80,000円 |