○魚沼市奨学金返還支援制度導入企業サポート補助金交付要綱
令和6年3月25日
告示第88号
(趣旨)
第1条 市長は、少子高齢化及び働く人の価値観の多様化により、厳しい人材獲得競争下におかれている企業の採用活動又は人材定着の取組強化を支援し、地域産業にかかる人材確保の促進を図るため、市内の中小企業者に対し予算の範囲内において、奨学金返還支援制度導入企業サポート補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 市内中小企業者 市内に本社、主たる事業所又は工場等を有する者のうち、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。
(2) 奨学金 高等学校、短期大学、大学、大学院、専修学校等の教育機関における修学を支援するために貸与される学資金等のうち、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、奨学金の制度の趣旨から補助金の対象外とすることが必要と市長が別に認めたものを除く。
ア 独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)が貸与する奨学金
イ 地方公共団体、大学及び民間企業・団体などが貸与する奨学金
(3) 代理返還 補助金の交付対象事業者が、従業者本人に代わり、当該従業者本人が主たる債務者となっている奨学金の返還額の一部又は全部を貸与者等に直接送金することをいう。
(4) 支援制度 交付対象事業者が、雇用する従業者に周知している就業規則、賃金規程など明文化された文書(以下「内部規定等」という。)に基づき、支援対象者に対して金銭給付又は代理返還することにより、当該従業者本人が主たる債務者となっている奨学金の返還に係る負担を軽減する制度をいう。
(交付対象事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象事業者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たしている市内中小企業者とする。
(1) 別表第2に規定する算定期間の初日において、市内で事業を開始してから1年を経過していること。
(2) 補助金の交付を受けた後も市内で事業を継続する意思があること。
(3) 経営状況や事業効果確認など市の調査等への協力を約束できること。
(4) 雇用する従業者に対する支援制度を設け、奨学金返還のための金銭給付又は代理返還をしていること。
(5) 雇用する従業者に対し、以下のいずれかの法定外福利厚生制度を設けていること。
ア 住居に関する支援
イ 業務に必要な資格取得支援
ウ 健康づくりに関する支援
エ フレックスタイムやテレワークなど、働き方に関する支援
(6) 市税に未納がないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助金を申請することができない。
(1) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者
(3) 上記に掲げるもののほか、その事業内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある者若しくは補助金を交付することが不適当と市長が認める者
(支援対象となる従業者)
第4条 支援対象となる従業者(以下「支援対象従業者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たし、市長が適当と認めた者とする。
(1) 交付対象事業者との間で、雇用期間の定めのない雇用契約を締結していること。
(2) 専ら魚沼市内の事業所で勤務していること。
(3) 交付対象事業者が補助金の交付を受けようとする会計年度の初日における年齢が、30歳未満であること。
(4) 役員等、事業主と利益を同一にする地位の者でないこと。
(5) 交付対象事業者が個人事業主である場合においては、当該個人事業主と同居している親族でないこと。
(補助対象経費及び補助金の額等)
第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額等は、別表第1のとおりとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第8条 市長は、交付対象事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 交付対象事業者が、支援対象従業者に対して給付又は代理返還した額の全部又は一部の返還の義務を負わせたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第5条関係)
補助対象経費 | 交付対象事業者が支援制度に基づき支援対象従業者に金銭給付した場合 | 以下の①、②のいずれか少ない額 ①交付対象事業者が支援対象従業者に金銭給付した額 ②支援対象従業者が返還した奨学金の額(ただし、支援対象従業者個人が奨学金の返還にあたり他の補助制度等による給付を受けている場合は、その給付を受けた額を控除するものとする。) |
交付対象事業者が支援制度に基づき代理返還した場合 | 代理返還した額(ただし、支援対象従業者個人が奨学金の返還にあたり他の補助制度等による給付を受けている場合は、その給付を受けた額を控除するものとする。) | |
補助率 | 2分の1 | |
補助上限額 | 支援対象従業者1人当たり年間12万円(別表第2の区分毎に6万円) | |
補助金の額 | 補助対象経費に補助率を乗じて得た額。 ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。 支援対象従業者が複数ある場合、支援対象従業者1人ごとに補助金額を算定した上で、全ての支援対象従業者分を合算するものとする。 |
別表第2(第3条及び第6条関係)
区分名称 | 補助対象経費の算定期間 | 交付申請及び実績報告の提出期限 |
前期分 | 1月1日から6月30日まで | 左の期間の直近の8月末日 |
後期分 | 7月1日から12月31日まで | 左の期間の直近の2月末日 |