○魚沼市省人化機器等導入支援事業補助金交付要綱

令和6年3月25日

告示第89号

(趣旨)

第1条 市長は、人材不足による事業活動への影響を緩和し、地域における商業の活性化を図ることを目的に、省人化機器等の導入により生産性や事業効率の向上を図る市内事業者に対し、予算の範囲内において、魚沼市省人化機器等導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。

(1) 申請時点において、市内に本社又は主たる事業所を有する者のうち、令和6年3月31日までに事業を開始し継続して事業を営む者で、補助金交付後も事業を継続する意思がある者

(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当する者

(3) 市内において一般消費者を対象にした対面による商品又はサービスの提供を行う者

(4) 対象機器等を導入後、導入効果の報告や稼働状況の現地確認など市の調査等に協力を約束できる者

(5) 市税を滞納していない者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助金を申請することができない。

(1) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者

(3) フランチャイズ契約、チェーン店契約又はこれらに類する契約に基づく事業を実施する者

(4) 前各号に掲げるもののほか、その事業内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある者若しくは補助金を交付することが不適当と市長が認める者

(補助対象経費)

第3条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が市内で行う、作業の自動化等に資する取組に係る経費であって、別表に掲げるものとする。

2 消費税及び地方消費税額は、補助対象経費に含まないものとする。

3 補助対象経費の総額が10万円未満の場合は、補助対象外とする。

4 補助対象経費が他の補助事業の対象となっている場合にあっては、補助対象外とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、50万円を上限とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 補助金の交付は、一補助対象者に対して1回限りとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省人化機器等導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請に係る書類の提出があったときは、その内容を審査の上、交付又は不交付の決定を行い、省人化機器等導入支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が、規則第6条第1項第1号又は第2号の規定により申請した内容の変更又は廃止をしようとするときは、速やかに省人化機器等導入支援事業補助金変更(廃止)申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更については、その変更の内容が当該補助事業において実質的に影響のない事項の変更で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 変更前の補助対象経費の総額と比較し、その増減の割合が30パーセント以内のもの

(2) 交付決定額の増額変更を伴わないもの

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了した場合、完了の日から60日以内又は令和7年3月10日のいずれか早い日までに省人化機器等導入支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第9条 市長は、前条の規定による報告の提出を受けたときは、その内容を審査の上、適正であると認めるときは、補助金額を確定の上、省人化機器等導入支援事業補助金確定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知し、補助金を交付するものとする。

(財産の処分の制限)

第10条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した対象機器等を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 規則第20条第1項ただし書に規定する財産の処分の制限をする期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「令」という。)で定める期間とする。ただし、当該期間が10年を超えるときは、10年とする。

3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された財産を処分しようとするときは、省人化機器等導入支援事業対象機器等処分承認申請書(様式第6号)によりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の規定により財産の処分を承認した場合において、補助事業者が処分により収入を得たときは、その収入の全部又は一部について、納付を求めることができるものとする。

(調査協力)

第11条 補助事業者は、当該機器等について令に規定する期間を経過するまでの間、導入効果の報告、稼働状況の現地確認を市から求められた場合は、これに応じなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第12条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 補助金の交付条件に違反したとき。

(4) 当該機器等について、第10条第3項に規定する承認を受けずに処分したことが確認されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、省人化機器等導入支援事業補助金取消通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助事業者に当該取消しに係る補助金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

4 前項の規定による返還の命令は、省人化機器等導入支援事業補助金返還命令通知書(様式第8号)により行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(この要綱の失効に伴う経過措置)

3 この要綱の失効の時において、第6条に規定する交付決定を受けた者については、第10条から第12条までの規定は、この要綱の失効後もなおその効力を有する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

対象機器等の例示

1 これまで人が行っていた既存業務を代替する機器等の導入費用

2 人が行う業務量の増加を抑えながら新たな事業展開又は事業拡大をするための機器等の導入費用

3 上記1、2の機器等の導入に必要な工事費やシステムの設定費など

セルフレジ、券売機、自動精算機、キャッシュレス決済システム、セルフオーダーシステム、その他作業(調理、配膳、掃除、洗浄作業等)の自動化を目的とした業務用機械やシステム(クラウドサービスを含む)など

備考

(1) 機器等の更新及び入替えは対象外とする。

(2) リースやレンタルの場合を除き、中古品の導入は対象外とする。

(3) 容易に家庭での使用に転用できるものや、パソコンやタブレット端末など、汎用性のあるものは対象外とする。

(4) 経理システム、給与計算システム、勤怠管理システムなど、一般消費者への影響が直接的でないものは対象外とする。

(5) リースやレンタル、システム利用料等のうち、補助事業の完了日以後のサービス提供に係る前払費用は対象外とする。

(6) 保証・保険料、事業者との契約手続に関する費用等の機器等導入に直接関係のない経費は、補助対象外とする。

(7) 申請者自身又は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社、子会社、関連会社及び関係会社からの調達、申請者代表者及びその配偶者又は2親等内の親族が代表者である事業者間での取引は、補助対象外とする。

(8) 前各号に掲げるもののほか、その内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある若しくは補助対象経費とすることが不適当と市長が認める経費は、補助対象外とする。

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魚沼市省人化機器等導入支援事業補助金交付要綱

令和6年3月25日 告示第89号

(令和6年4月1日施行)