○魚沼ケーブルテレビ加入者に係る地上デジタルテレビ放送の視聴方法変更支援金交付要綱
令和6年3月25日
告示第96号
(趣旨)
第1条 市長は、魚沼ケーブルテレビ事業を廃止するにあたり、事業加入者に係る地上デジタルテレビ放送の視聴方法の変更を支援するため、魚沼ケーブルテレビ加入者に係る地上デジタル放送の視聴方法変更支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、魚沼市ケーブルテレビ施設条例(平成17年魚沼市条例第49号。以下「条例」という。)に定める魚沼ケーブルテレビ加入者のうち、次のいずれかの地上デジタルテレビ放送の視聴方法へ変更し、令和9年3月31日までに交付申請をしたものとする。
(1) 地上デジタルテレビ放送の受信に必要となるアンテナの設置による視聴
(2) 民間事業者による地上デジタルテレビ放送サービスの利用による視聴
(3) その他市長が認めるもの
2 前項に規定するもののほか、交付対象者は、申請時点において、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 魚沼ケーブルテレビ利用料に滞納がないこと。
(2) 市税に滞納がないこと。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、54,000円とし、1回限り交付する。
(交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、魚沼ケーブルテレビ加入者に係る地上デジタルテレビ放送の視聴方法変更支援金申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に、次に掲げるいずれかの書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 第3条第1号のアンテナ設置に係る事業者からの契約書の写し又は領収書の写し
(2) 第3条第2号の民間事業者による地上デジタルテレビ放送再送信サービスの利用に係る契約書又は領収書の写し
(3) その他前2号に準ずる書類等の写し
(1) 支援金の申請に関し、偽りその他不正行為があると認めたとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
3 市長は、前2項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずることができる。
4 市長は、前項の規定により交付決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
基準 | 加算額等 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者 | (民間事業者サービス最低価格-魚沼ケーブルテレビ利用料:0円)/月×24月=36,960円 |
65歳以上の単身世帯の者 | (民間事業者サービス最低価格-魚沼ケーブルテレビ利用料:540円)/月×24月=24,000円 |
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する一級又は二級に該当する身体障害者手帳を所持する視覚障害者若しくは聴覚障害者に該当し、かつ主たる生計維持者である者 |