○魚沼市家賃等支援制度導入企業サポート補助金交付要綱
令和6年3月25日
告示第101号
(趣旨)
第1条 市長は、少子高齢化及び働く人の価値観の多様化により、厳しい人材獲得競争下におかれている企業の採用活動又は人材定着の取組強化を支援し、地域産業にかかる人材確保の促進を図るため、市内の中小企業者に対し予算の範囲内において、家賃等支援制度導入企業サポート補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 市内中小企業者 市内に本社、主たる事業所又は工場等を有する者のうち、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。
(2) 家賃 住居の賃借に要する費用とし、共益費、管理費を除いた民間の賃貸契約に基づく賃料をいう。
(3) 社宅 交付対象事業者が雇用する従業者を居住させるために借り上げた住居のうち、次に掲げるいずれにも該当するものをいう。
ア 市内に所在していること。
イ 交付対象事業者、交付対象事業者の代表者、役員又はその利害関係者が所有するものではないこと。
(4) 支援制度 交付対象事業者が、雇用する従業者に周知している就業規則、賃金規程など明文化された文書(以下「内部規定等」という。)に基づき、支援対象者に対して金銭給付又は社宅の借上げ等を行うことにより、当該従業者の居住費に係る負担を軽減する制度をいう。
(5) ハッピー・パートナー登録企業 新潟県男女共同参画推進企業として、必要な申込手続を経て、新潟県に登録された者をいう。
(交付対象事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象事業者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たしている市内中小企業者とする。
(1) 別表第2に規定する算定期間の初日において、市内で事業を開始してから1年を経過していること。
(2) 補助金の交付を受けた後も市内で事業を継続する意思があること。
(3) 経営状況や事業効果確認など市の調査等に協力を約束できること。
(4) 雇用する従業者に対する支援制度を設け、居住費負担の軽減を図っていること。
(5) 雇用する従業者に対し、以下のいずれかの法定外福利厚生制度を設けていること。
ア 奨学金返還に関する支援
イ 業務に必要な資格取得支援
ウ 健康づくりに関する支援
エ フレックスタイムやテレワークなど、働き方に関する支援
(6) 市税に未納がないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助金を申請することができない。
(1) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者
(3) 上記に掲げるもののほか、その事業内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある者若しくは補助金を交付することが不適当と市長が認める者
(支援対象となる従業者)
第4条 支援対象となる従業者(以下「支援対象従業者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たし、市長が適当と認めた者とする。
(1) 雇用期間の定めの有無に関わらず、交付対象事業者に雇用されていること。
(2) 専ら魚沼市内の事業所で勤務していること。
(3) 魚沼市内に住民登録して居住していること。
(4) 交付対象事業者が補助金の交付を受けようとする会計年度の初日における年齢が、40歳未満であること。
(5) 役員等、事業主と利益を同一にする地位の者でないこと。
(6) 交付対象事業者が個人事業主である場合においては、当該個人事業主と同居している親族でないこと。
(補助対象経費及び補助金の額等)
第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額等は、別表第1のとおりとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第8条 市長は、交付対象事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 交付対象事業者が、支援対象従業者に対して給付した額の全部又は一部の返還の義務を負わせたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第5条関係)
補助対象経費 | 交付対象事業者が支援制度に基づき支援対象従業者に金銭給付した場合 | 以下の①、②のいずれか少ない額 ①交付対象事業者が支援対象従業者に金銭給付した額 ②支援対象従業者が負担した家賃の額(ただし、当該家賃に関して他の補助制度等による給付がされている場合は、その給付額を控除するものとする。) |
交付対象事業者が支援制度に基づき社宅借上げをした場合 | 社宅借上げに要した額(ただし、社宅借上げに関し、支援対象従業者に経費の負担を求めている場合や、交付対象事業者が他の補助制度等による給付を受けている場合は、その負担額及び給付額を控除するものとする。) | |
補助率 | 3分の1(ハッピー・パートナー登録企業である場合は、2分の1) | |
補助上限額 | 支援対象従業者1人当たり年間6万円(別表第2の区分ごとに3万円) ただし、ハッピー・パートナー登録企業である場合は、支援対象従業者1人当たり年間12万円(別表第2の区分ごとに6万円) | |
補助金の額 | 補助対象経費に補助率を乗じて得た額。 ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。 支援対象従業者が複数ある場合、支援対象従業者1人ごとに補助金額を算定したうえで、全ての支援対象従業者分を合算するものとする。 |
別表第2(第3条及び第6条関係)
区分名称 | 補助対象経費の算定期間 | 交付申請及び実績報告の提出期限 |
前期分 | 1月1日から6月30日まで | 左の期間の直近の8月末日 |
後期分 | 7月1日から12月31日まで | 左の期間の直近の2月末日 |