○魚沼市農業継続支援利子補給金交付要綱
令和6年4月1日
告示第138号
(趣旨)
第1条 市長は、農業の経営継続のために経営基盤の強化、経営の安定化を図る地域の担い手を支援するため、金融機関から農業関係資金の融資を受け、農業経営を行うものに対し、予算の範囲内において、魚沼市農業継続支援利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 利子補給金の交付対象とする者は、魚沼市認定農業者の認定に関する条例(平成16年魚沼市条例第131号)により認定された者又は沼市に住所を有し、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4に規定する青年等就農計画の認定を受けた農業者とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 資金の返済について、契約に基づき元金及び金利の返済を行っていること。
(2) 市税の滞納がないこと。
(利子補給金の対象資金及び期間)
第3条 金融機関が前条に規定するものに対し、農業経営を目的として行った融資(以下「対象資金」という。)とする。
2 利子補給金の交付の対象期間は、融資を受けた日から起算して3年を経過する日の属する月又は完済した日までの期間のうち、いずれか短い期間内とする。
(利子補給率)
第4条 利子補給率は、当該融資に係る利率とし、年利2.0パーセントを上限とする。
(利子補給額)
第5条 利子補給金の額は、当該年度における対象資金に係る利子支払額(償還遅延による利子支払分を除く。)に利子補給率を乗じ、当該融資の利率で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(承認申請)
第6条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業継続支援利子補給金承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第9条 市長は、利子補給金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に交付した利子補給金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 利子補給金の申請に関し、偽りその他の不正行為があったと認めたとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。