○魚沼市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年3月25日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法第21条の9の規定に基づき、家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等の家庭を、訪問従事者が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。
(支援の内容)
第2条 子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)における支援内容は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行及びサポート等)
(2) 育児及び養育支援(育児のサポート、保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助等)
(3) 相談支援(子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談及び助言)
(4) その他教育委員会が必要と認める相談及び支援
(支援の対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、市内に住所を有し、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者又はそれに該当するおそれのある保護者
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある等の理由により保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者又はそれに該当するおそれのある保護者
(3) 若年妊婦等の理由により保護者の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦又はそれに該当するおそれのある妊婦
(4) 多胎妊婦等又は多胎児家庭等で、家事、育児等について他の援助を受けることができず、日常生活に支障が生じている者
(5) その他教育委員会が特に支援が必要と認められる者
(訪問従事者)
第4条 訪問を行う従事者(以下「訪問従事者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 家事又は育児を適切に実行する能力を有し、市の実施する研修等を修了した者
(2) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 禁固以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74令)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
(訪問従事者の遵守事項)
第5条 訪問従事者は、業務上知り得た個人情報及び秘密を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。
3 訪問従事者は、訪問の際に身分証明書を携行し、支援対象者の求めに応じて提示するものとする。
(費用負担)
第6条 事業に係る支援対象者の費用負担は、無料とする。
(事業の委託)
第7条 教育委員会は、事業の一部を訪問従事者に委託することができる。
(実績報告及び委託料の請求等)
第8条 前条の規定により委託を受けた訪問従事者は、支援を実施した翌月10日までに、当該月分の委託料の請求書に事業の報告書を添えて、教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による委託料の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(返還)
第9条 教育委員会は、支援対象者がこの要綱の規定に違反したときは費用の一部又は全部若しくは訪問従事者が不正に事業による委託料の支払いを受けたときは委託料の一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(魚沼市養育支援訪問事業実施要綱の一部改正)
2 魚沼市養育支援訪問事業実施要綱(平成31年魚沼市教育委員会告示第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略