○魚沼市定住促進事業市内スキー場共通リフトシーズン券交付要綱

令和6年10月7日

告示第258号

(趣旨)

第1条 市は、魚沼市に移住し新たに生活を始める方に対し、予算の範囲内において市内全スキー場で利用できる共通リフトシーズン券(以下「リフト券」という。)を交付することにより、本市への定住の促進を図り、活力ある地域づくりの実現を目指すため、リフト券の交付等について、必要な事項をこの要綱に定めるものとする。

(リフト券交付対象者)

第2条 リフト券の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する世帯主及び世帯員(世帯主が該当しない場合は、該当する世帯員)(以下「交付対象者」という。)とする。

(1) 新潟県外から本市に住民票を移して転入した者で、リフト券交付申請時において転入後1年以内である者

(2) 本市に転入後、継続して10年以上居住する意思がある者。ただし、客観的に定住することが認められる場合を除き、市外へ転出の可能性がある者は対象としない。

(3) 企業等の業務命令に基づく一時的な転勤や所属企業等と関連のある企業等への赴任等により、一時的に住民登録を行う者でないこと。

(4) 勉学のために転入する者でないこと。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けている者でないこと。

(6) 外国人転入者については永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者、特別永住者等いずれかの在留資格を有する者

(7) 次のいずれかに該当する者

 首都圏等で開催する移住フェア、セミナー、関係人口創出イベント等で本市の催しに参加した者又は本市の移住体験事業に参加した者

 新潟県が運営する「にいがた暮らし・しごと支援センター」を利用し、相談した者

 本市に継続して移住相談を行った者

 魚沼市お試し住宅を利用したことがある者

 魚沼市空き家バンクに登録のある空き家を購入又は賃貸契約した者

 当該年度の魚沼市結婚新生活支援補助金交付要綱(令和5年魚沼市告示第143号)による補助を活用した者で、県外市区町村から転入した者

(8) その他市長が不適当と認めた者でないこと。

(リフト券の交付申請)

第3条 交付対象者は、第2条第1号の転入した日から起算して1年以内に、定住促進事業市内スキー場共通リフトシーズン券交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第7号アからまでのいずれかに該当する者は、移住フェア、セミナー等において本市の催しに参加した日付、内容等が確認できる書類又は移住相談を行った日付、内容等が確認できる書類

(2) 第2条第7号エに該当する者は、利用決定書等利用を証明する書類

(3) 第2条第7号オに該当する者は、住宅等の購入又は入居を証明する書類

(4) 第2条第7号カに該当する者は、魚沼市結婚新生活支援補助金の交付決定が確認できる書類

(5) 交付対象者の顔写真

(6) 転入世帯全員の住民票の写し

(7) 外国人転入者については在留カードの写し(表・裏)

(8) 誓約書(様式第2号)

(9) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 海外からの転入及び外国人の場合で、上記の書類を取得できない場合は、それに準ずる書類を可能な限り提出することとする。

3 申請は、先着順に行うものとする。

(リフト券の交付決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請によりリフト券の交付を決定したときは、定住促進事業市内スキー場共通リフトシーズン券交付決定通知書(様式第3号)により、その内容等を交付対象者に通知し、リフト券を交付するものとする。

2 リフト券の使用は、交付対象者に限り別表に定める施設で当該施設におけるリフトを無料で利用することができる。

3 リフト券の有効期限は、リフト券の交付の日からスキー場開場の1シーズンの終期とする。

(交付決定の取消し等)

第5条 市長は、交付対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、リフト券交付決定を取り消し、既に交付したリフト券の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正行為によりリフト券の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) リフト券を不正利用したとき。

(3) 施設内において危険行為をしたとき。

(4) 本市から転出したとき。

(5) この要綱及び関係法令に違反する行為があったとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、定住促進事業市内スキー場共通リフトシーズン券交付決定取消通知書(様式第4号)により、その旨を交付対象者に通知するものとする。

(リフト券の継続申請)

第6条 交付対象者は、2シーズン目以降のリフト券の発行を申請する場合には、当該年度において、定住促進事業市内スキー場共通リフトシーズン券継続申請書(様式第5号)に本市に継続して住民登録されていることが確認できる書類等(住民票の写し等)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請によりリフト券の交付を決定したときは、定住促進事業リフト券交付決定通知書(様式第3号)により、その内容等を交付対象者に通知し、リフト券を交付するものとする。

3 継続申請は、最初の交付申請を行った年度から起算した10年以内の期間で、最大9回を限度とする。

(リフト券の再発行)

第7条 交付対象者は、当該年度に交付したリフト券を紛失した場合には、定住促進事業市内スキー場共通リフトシーズン券紛失届(様式第6号)を提出することとする。なお、当該年度のリフト券の再発行は行わないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和6年10月7日から施行する。

別表

No.

施設名称

位置

1

小出スキー場

魚沼市青島1609番地

2

薬師スキー場

魚沼市七日市新田643番地1

3

須原スキー場

魚沼市須原1846番地13

4

奥只見丸山スキー場

魚沼市湯之谷芋川大鳥1317番地3

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魚沼市定住促進事業市内スキー場共通リフトシーズン券交付要綱

令和6年10月7日 告示第258号

(令和6年10月7日施行)