○魚沼市生涯学習センター条例施行規則
令和6年12月26日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市生涯学習センター条例(令和6年魚沼市条例第73号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 会議室 4日
(2) 市民ラウンジ 7日
2 魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず引き続き利用することができる。
2 前項に定める申請は、利用しようとする日の属する月の3月前から提出することができる。
(利用許可)
第4条 教育委員会は、前条第1項の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、生涯学習センター施設利用申請書兼許可証を申請者に交付するものとする。
2 前項の申請が適当と認めるときは、生涯学習センター施設利用変更及び取消申請書兼許可証を交付するものとする。
(利用方法の事前打合せ等)
第6条 利用者は、市民ラウンジを利用するに当たり、事前に教育委員会と利用方法その他必要な事項の打合せを行わなければならない。
2 利用者は、市民ラウンジの利用が終わったときは、教育委員会の点検を受けなければならない。
2 条例第13条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。
(減免団体の認定)
第8条 市長は、前条第2項の申請書を受理したときは、申請書及び関係書類を審査し、審査結果を申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第9条 条例第14条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるとおりとする。
(1) 生涯学習センターの管理上特に必要があるため、教育委員会が利用者の利用を拒んだとき 全額
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、利用者が生涯学習センターを利用することができないとき 市長が相当と認める割合
(3) 利用者が利用日の1週間以上前に利用申込みを取り下げた場合において、市長が相当の理由があると認めたとき 全額
(遵守事項)
第10条 利用者は、生涯学習センターの施設又は附属設備を利用するときは、会場責任者を定め、その責任の所在を明らかにしておくとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 敷地内は禁煙とし、指定された場所以外では火気を利用しないこと。
(2) 収容定員を超えて入館させないこと。
(3) 他の入館者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者を入館させないこと。
(4) 許可を得ずに生涯学習センターの施設内及び敷地内において、寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(5) 許可を得ずに生涯学習センターの施設内に特別の設備、造作等を施さないこと。
(6) 許可を得た利用目的以外に利用しないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指示すること。
(職員の立入り)
第11条 利用者は、職員が生涯学習センターの管理のため、その利用に係る施設内に立ち入る場合は、これを拒むことができない。
(利用終了の届出)
第12条 利用者は、生涯学習センターの施設等の利用を終了したときは、生涯学習センター施設利用完了報告書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、生涯学習センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
減免団体 | 減免区分 |
市が共催する事業を行う団体 | 免除 |
市に設置されている学校、幼稚園、保育園及び認定こども園 | |
公民館分館、老人会、子ども会及びPTA | |
スポーツ少年団 | |
市の附属機関 | |
市が後援する事業を行う団体 | 5割減額 |
魚沼市文化協会に加盟する団体 | |
魚沼市スポーツ協会に加盟する団体 | |
魚沼市生涯学習連絡協議会に加盟する団体 | |
市長が認める福祉、ボランティア等団体 | |
その他市長が認める団体 | 市長が認める割合 |
備考 減免の対象は、団体本来の目的での利用に限る。 |