○魚沼市生涯学習センター条例

令和6年12月26日

条例第73号

(設置)

第1条 誰もが学び交流する場所づくりを推進するとともに、楽しく有意義に継続できる生涯学習の環境を整備し、質の高い学びのまちづくりに寄与するため、生涯学習センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 生涯学習センターの名称は魚沼市生涯学習センターとし、位置は魚沼市小出島130番地1とする。

(施設)

第3条 魚沼市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)に次の施設を置く。

(1) 魚沼市立図書館

(2) 小出公民館

(3) 会議室

(4) 市民ラウンジ

(5) 学習室

2 魚沼市立図書館の設置及び管理については、魚沼市立図書館条例(平成16年魚沼市条例第197号)の規定によるものとする。

3 小出公民館の設置及び管理については、魚沼市公民館条例(平成16年魚沼市条例第196号)の規定によるものとする。

(休館日)

第4条 生涯学習センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(開館時間)

第5条 生涯学習センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 第3条第1項各号に掲げる施設のうち、会議室及び市民ラウンジの一部を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合において、許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(営利目的等による利用の許可)

第7条 生涯学習センターにおいて、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合において、許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 行商その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は動画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他の催し及び集会等のために市民ラウンジの一部を独占して利用すること。

2 市長は、生涯学習センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、生涯学習センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 災害若しくは事故により、生涯学習センターを利用することができなくなったとき、又は避難所として市が使用するとき。

(5) その他市長が適当でないと認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第9条 第6条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた施設及び附属設備を目的外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第10条 利用者は、施設を利用するために特別の設備をし、又は装飾等を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、利用者の申出により必要があると認めるときは、利用者の負担において特別の設備をさせることができる。

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、利用を停止し、又は利用条件を変更することができる。

(1) 申請に偽りがあったとき。

(2) 第8条又は第9条の規定に該当するとき。

(3) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第12条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。この場合において、利用者が市外に住所を有する場合及び営利を目的とする場合は、基本使用料にそれぞれ0.5を乗じて得た額を加算する。

2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、基本使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(利用者の義務)

第15条 利用者は、生涯学習センターを利用するに当たり、この条例及びこの条例に基づく規則を遵守し、利用する施設及び附属設備を細心の注意をもって利用し、又は管理しなければならない。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに利用した施設及び附属設備を原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者が負担するものとする。

(損害賠償の義務)

第17条 利用者は、故意又は過失により施設又は附属設備を滅失し、又は損傷したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第18条 利用者又は入場者は、生涯学習センターの利用又は入場に当たっては、この条例及び市長が別に定める事項を遵守しなければならない。

(指定管理者による管理)

第19条 市長は、生涯学習センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に生涯学習センターの管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 生涯学習センターの利用の許可に関する業務

(2) 生涯学習センターの維持及び管理に関する業務

(3) その他市長が定める業務

(4) その他生涯学習センターの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により生涯学習センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第6条第7条第8条第10条第11条第1項及び第16条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

4 第1項の規定により生涯学習センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、この条例の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用料金)

第20条 前条第1項の規定により生涯学習センターの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第12条第2項第13条及び第14条の規定は、適用しない。

2 前条第1項の規定により生涯学習センターの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

3 指定管理者は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。

4 利用料金は、あらかじめ別表に掲げる額の範囲内において市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

5 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、利用料金を後納させることができる。

(指定管理者の指定の手続等)

第21条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。

(委託料)

第22条 市長は、第19条第1項の規定により生涯学習センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、毎年度予算の範囲内で委託料を支払うことができる。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 生涯学習センターの管理のための契約その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第12条関係)

区分

単位

基本使用料

加算料金(冷房又は暖房使用)

大会議室

1時間

1,000円

200円

中会議室

1時間

1,000円

200円

会議室1

1時間

300円

100円

会議室2

1時間

300円

100円

会議室3

1時間

300円

100円

会議室4

1時間

300円

100円

市民ラウンジ(一部)

1時間

200円

備考

利用者が減免団体の場合であっても加算料金(冷房又は暖房使用)を徴する。

魚沼市生涯学習センター条例

令和6年12月26日 条例第73号

(令和7年4月1日施行)