○魚沼市歴史資料館条例施行規則

令和6年12月26日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市歴史資料館条例(令和6年魚沼市条例第76号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館料の減免)

第2条 次のいずれかに該当するときは、入館料の一部を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催する事業に関連して入館させるとき。

(2) その他公益上特に必要と認められるとき。

(資料の貸出)

第3条 魚沼市歴史資料館(以下「資料館」という。)が所有する文化財資料を調査研究等のために貸出を希望する場合は、文化財資料貸出許可申請書(様式第1号)を魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に定める申請書を審査し、支障がないと認めたときは、必要な条件を付して文化財資料貸出許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(資料の寄贈及び寄託)

第4条 教育委員会は、資料館に資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 前項の規定により寄贈された資料の取扱いは、魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号。以下「財務規則」という。)(同規則の規定に基づき制定された告示、訓令等を含む。)の定めるところによる。この場合において、財務規則の規定中「寄附」とあるのは「寄贈」と読み替えて同規則の相当規定を適用するものとする。

3 資料の寄託をしようとする者は、文化財資料寄託申込書(様式第3号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

4 教育委員会は、資料の寄託を受けたときは、文化財資料受託証(様式第4号)を交付する。

5 寄託された資料は、資料館所蔵の資料と同一の取扱いをするものとする。ただし、前条の規定により貸出しをするときは、寄託者の承認を得なければならない。

6 寄託された資料が天災その他の不可抗力によって損失を受けても、教育委員会はその責めを負わない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和7年3月31日から施行する。

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魚沼市歴史資料館条例施行規則

令和6年12月26日 教育委員会規則第17号

(令和7年3月31日施行)