○魚沼市公式キャラクター「うおぬまっち」着ぐるみ貸出要綱
令和7年2月12日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市公式キャラクター「うおぬまっち」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を貸し出す場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象行事)
第2条 貸出しの対象となる行事は、次の各号に掲げるいずれかのものとする。
(1) 国及び地方公共団体が開催する行事
(2) 自治会、NPO、社会福祉法人等の公共的団体(法人格を有しないものを含む。)が開催する行事のうち、収益を上げることが主たる目的でない行事
(3) 民間企業等が開催する行事のうち、社会貢献活動等公益的な目的で開催する行事
(4) 前各号に掲げるもののほか、本市の魅力発信に資する行事、本市との連携協力の下に開催する行事、その他市長が公益的観点から適当と認める行事
(貸出しの申請)
第3条 着ぐるみの貸出しを希望する者(以下「貸出希望者」という。)は、「うおぬまっち」着ぐるみ使用申請書(様式第1号)(以下「使用申請書」という。)に必要書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 貸出希望者が、当該行事の告知に「うおぬまっち」のデザイン等を使用する場合は、使用申請書にその旨を記入し、必要書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。
3 使用申請書は、着ぐるみを借受けしようとする日の属する月の3月前の月の初日から借受けしようとする日の7日前(閉庁日の場合はその前日)までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りではない。
(1) 市の信用又は品位を傷つけるおそれがあるとき。
(2) 着ぐるみを正しい使用方法に従って使用しないおそれがあるとき。
(3) 法令又は公序良俗に反するおそれがあるとき。
(4) 特定の個人、団体、政党若しくは宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与えるおそれのあるとき。
(5) 不当な利益を得るために使用されるおそれがあるとき。
(6) その他市長が着ぐるみの貸出しを不適当と認めるとき。
2 市長は、前条第2項に定める申請があった場合は、魚沼市公式キャラクター「うおぬまっち」デザイン使用取扱要綱(令和7年魚沼市告示第4号)第4条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、デザイン等の使用を承認するものとする。
(貸出料)
第5条 着ぐるみの貸出料は、無料とする。
(貸出期間)
第6条 貸出期間は、貸出しの日から返却の日を含めて原則として7日以内とする。
(貸出及び返却方法)
第7条 着ぐるみの使用承認を受けた者(以下「借受者」という。)は、担当課から直接着ぐるみを借り受け、直接返却することを原則とし、その作業は、借受者が行うものとする。
2 やむを得ず前項の作業を別の者に依頼する場合、その経費は借受者の負担とする。
(遵守事項)
第8条 借受者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認を受けた目的及び場所でのみ使用し、市長の指示する条件に従うこと。
(2) 貸出承認の期間を遵守すること。
(3) 着ぐるみを転貸しないこと。
(4) 着ぐるみの使用に当たっては、適切な維持管理に努めること。
(5) 着ぐるみを着用する者及び着ぐるみの周辺にいる者の安全が確保されるよう、必要な対策を講じること。
(6) 使用を終了したときは、「うおぬまっち」着ぐるみ使用状況報告書(様式第3号)に必要書類を添えて、市長に提出すること。
(承認の取消し)
第9条 市長は、着ぐるみの使用がこの要綱及び承認の内容に違反していると認めるときは、当該着ぐるみの使用承認を取り消すとともに、以後の貸出しは承認しない。
(原状回復)
第10条 借受者は、着ぐるみを汚損又は破損した場合は、借受者の責任と負担により、補修又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。
2 市長は、返却後に着ぐるみの汚損又は破損が判明した場合には、借受者に着ぐるみの補修又はクリーニングを求めることができる。
(責任の制限)
第11条 市長は、第9条の規定により、着ぐるみの貸出しを取り消した場合、借受者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。
2 借受者が、着ぐるみの使用によって、借受者が被った被害、又は借受者が第三者に対して損害若しくは損失を与えた場合でも、市長は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、着ぐるみの貸出しに関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年2月12日から施行する。