○魚沼市中小企業外国人材受入支援事業補助金交付要綱
令和7年3月28日
告示第83号
(趣旨)
第1条 市長は、厳しい人材獲得競争の中にある市内中小企業者に対し、外国人労働者の受入れ及び定着を支援し、労働力の確保と多様な人材の活躍による市内産業の活性化を図るため、予算の範囲内において、中小企業外国人材受入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 市内中小企業者 市内に本社、主たる事業所又は工場を有する者のうち、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。
(2) 市内事業所 市内中小企業者が市内に設けた事業所をいう。
(3) 外国人材 外国人労働者のうち、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 在留資格が技能実習、特定技能又は技術・人文知識・国際業務である者
イ 従事する業務が農業又は介護でない者
ウ 市内中小企業者が直接雇用する者
エ 専ら市内事業所に就労する者
オ 常用労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上である者)
(交付対象事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象事業者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たしている市内中小企業者とする。
(1) 補助金の交付を受けようとする年度(以下「申請年度」という。)の12月31日時点において、市内で事業を開始してから1年を経過していること。
(2) 補助金の交付を受けた後も市内で事業を継続する意思があること。
(3) 外国人材の職場定着や地域定着のため、働きやすい環境づくり、スキルアップ支援、生活支援などに積極的に取り組んでいる又は取り組む意思があること。
(4) 労働関係法規に違反していないこと。
(5) 市が実施する事業効果確認等のための調査に対し、協力を約束できること。
(6) 市税に未納がないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助金を申請することができない。
(1) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者
(3) 国、県、市又はその他公共的団体等から類似する補助金等の交付を受けている、又は受けようとする者
(4) 前各号に掲げるもののほか、その事業内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある者若しくは補助金を交付することが不適当と市長が認める者
(補助金の額等)
第4条 補助金の算定は、交付申請しようとする年の1月1日から12月31日までの期間(以下「算定期間」という。)ごとに行うものとし、補助金の額等は、次の表のとおりとする。ただし、各算定期間における1事業者当たりの補助上限額は200万円とする。
補助区分 | 補助金の算定基礎となる外国人材 | 補助金の額 |
新規受入割 | 算定期間において新たに受入れを開始した外国人材 | 1人につき、15万円 |
キャリアアップ受入割 | 算定期間において以前とは異なる在留資格に基づき、同一の市内事業所で受入れを開始した外国人材 | 1人につき、20万円 |
定着実績割 | 算定期間の末日において雇用している者のうち、同一の市内事業所における通算雇用期間が4年を超える外国人材 | 1人につき、5万円 |
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、算定期間内の8月31日までに中小企業外国人材受入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(補助対象事業の変更等)
第7条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が、規則第6条第1項第1号又は第2号の規定により申請した内容の変更又は廃止をしようとするときは、速やかに中小企業外国人材受入支援事業補助金変更(廃止)申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。
2 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更については、次の各号のいずれにも該当する変更とする。
(1) 補助金の算定基礎となる外国人材の数の変更であって、補助金の増額を伴わないもの
(2) 補助金の算定基礎となる外国人材の数の変更であって、補助金の減額が20万円以内かつ減額の割合が交付決定額の30パーセント以内であるもの
(実績報告)
第8条 補助事業者は、申請年度の2月末日までに中小企業外国人材受入支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第10条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めるとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行し、令和7年1月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。