○魚沼市採用力向上事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第85号
魚沼市インターンシップ等受入促進事業補助金交付要綱(平成29年魚沼市告示第46号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、地域産業を担う人材の確保を図るため、市内事業所が実施する採用力向上等の取組に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において、魚沼市採用力向上事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 市内事業所 次のいずれかに該当する者が事業を行うために市内に設けた本社、主たる事業所又は工場等をいう。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合及び企業組合
ウ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人
エ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所を運営する医療法人又は個人
オ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1項に規定する一般社団法人及び一般財団法人
カ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人及び公益財団法人
キ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
ク 森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する森林組合及び生産森林組合
ケ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農事組合法人
コ その他市長が認める事業所
(2) インターンシップ等 インターンシップ又は就業体験等のキャリア形成支援の取組であって、市内の事業所で実施するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次のうちいずれか2つ以上に該当する者
ア 過去3年以内にインターンシップ等の受入実績がある
イ 市が別に定める雇用環境改善への取組に関する国及び県の認定を受けている
ウ 自社のホームページ等に採用情報を掲載している又は本補助金の申請年度内に掲載を予定している
エ 過去3年以内に市の実施する採用力向上支援事業に参加した又は本年度内に参加する
(2) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者のいずれにも該当しない者
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でない者
(4) 同種の補助事業内容で国及び県、その他団体の補助金の交付を受けていない者
(5) 市税を滞納していない者
(6) 市が行う雇用対策又は就職支援等の取組や調査に協力できる者
(7) その他市長が適当と認める者
(補助対象事業等)
第4条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象経費及び補助金額は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、採用力向上事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、補助対象事業着手前までに市長に提出しなければならない。
2 規則第6条第1項に規定する軽微な変更については、その変更の内容が当該補助対象事業において実質的に影響のない事項の変更で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 変更前の補助対象経費の総額と比較し、その増減の割合が30パーセント以内のもの
(2) 交付決定額の増額変更を伴わないもの
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、採用力向上事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第10条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、法令又はこの要綱の規定に基づく命令若しくは補助金の交付決定の内容に違反したとき。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助事業者に当該取消しに係る補助金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補助金の効果調査)
第11条 市長は、補助金を交付した補助事業者に対し、事業効果の調査等を行うことができるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の魚沼市インターンシップ等受入促進事業補助金交付要綱に基づき補助金の交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費の例 | 補助金額 |
インターンシップ等受入 | インターンシップ等の参加者に支給した旅費及び宿泊費 | 補助対象経費の10分の10以内の額。ただし、参加者1人につき1日当たりの上限を5,000円とする。 |
採用情報発信 | ホームページ等における採用情報ページの新設及び改修費、企業紹介動画作成費、就職情報サイトの利用料、採用パンフレット等の作成費 | 補助対象経費の2分の1以内の額 |
採用活動強化 | 採用戦略の策定等に係るコンサルティング料、合同企業説明会等の出展料 | 補助対象経費の2分の1以内の額 |
備考
補助金の交付は、1補助事業者に対し1会計年度当たり10万円を限度とする。