○魚沼市特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和7年2月21日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、魚沼市立小学校又は中学校(以下「市立学校」という。)の特別支援学級に就学する児童又は生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を支給し、特別支援教育の振興を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 奨励費の支給を受けることができる者は、市立学校に就学する児童又は生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項の規定により設置された特別支援学級に就学する児童又は生徒の保護者

(2) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童又は生徒の保護者

(3) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に規定する障害に応じた特別の指導(以下「通級による指導」という。)を受けている児童又は生徒の保護者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている者

(3) 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に規定する収入額(以下「収入額」という。)が、同号に規定する需要額(以下「需要額」という。)の2.5倍以上の者

(支給費目)

第3条 奨励費の支給費目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費及び通学用品費

(2) 新入学児童生徒学用品費

(3) 修学旅行費

(4) 体育実技用具費

(5) 学校給食費

(6) オンライン通信費

(7) 通学費(通級による指導のための通学に要する経費)

(支給区分)

第4条 奨励費の支給区分は、次の各号に掲げる保護者の収入額及び需要額の区分に応じ、当該各号に掲げる費目とする。

(1) 収入額が需要額の1.5倍未満の者 前条第1号から第6号までに掲げる費目

(2) 収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満の者 前条第1号から第5号までに掲げる費目

2 前項の規定にかかわらず、第2条第1項第3号の規定に該当する者への支給は前条第7号のみとする。

(支給額)

第5条 奨励費の支給額は、毎年度国が定める特別支援教育就学奨励費補助金の国庫補助対象額に準じて、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

(申請)

第6条 奨励費の支給を受けようとする保護者は、毎年度、特別支援教育就学奨励費支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、当該児童生徒の在学する学校長を通じて教育委員会に申請しなければならない。

(支給決定)

第7条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、適否を決定し、当該保護者に通知するものとする。

(状況変更等の届出)

第8条 奨励費の支給を受ける保護者(以下「受給者」という。)は、第2条に規定する要件に該当しなくなったとき及び変更のあったときは、速やかに特別支援教育就学奨励費支給申請事項変更申請書(様式第2号)を教育委員会に届け出なければならない。

(支給方法)

第9条 奨励費は、受給者の指定する金融口座に振り込むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者の委任を得た場合には、当該学校長の口座に振込、当該学校長から受給者へ支給することができる。

(認定の取消し)

第10条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不当な手段により認定を受けたとき。

(3) 奨励費の支給の必要がなくなったと認められるとき。

(奨励費の返還)

第11条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したときは、既に支給した奨励費の一部又は全部の返還を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、奨励費の支給に関し必要な事項は、文部科学省が定める特別支援教育就学奨励費負担金等に係る事務処理資料によるものとし、その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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魚沼市特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和7年2月21日 教育委員会告示第2号

(令和7年4月1日施行)