○魚沼市消防団機能別消防団員の配置、任務、身分等に関する要綱
令和7年3月25日
消防本部告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、魚沼市消防団規則(平成16年魚沼市規則第159号。以下「規則」という。)第1条に規定する機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)の配置、任務、身分等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(配置)
第2条 分団に機能別団員を配置することができる。
(任務)
第3条 機能別団員は、火災、大規模災害等(以下「災害等」という。)発生時において、所属分団長又は消防団現場指揮本部の指揮の下、市民の生命、身体及び財産の保護並びに被害の軽減に寄与するため、災害等の現場で不足する消防力の補完を図るものとする。
2 機能別団員は、災害等が発生した場合のほか、団長が消防活動上必要と認めるときは、直ちに出動し、職務に従事するものとする。
(資格)
第4条 機能別団員は、次の各号に定める者で、団長が資格を有すると認める者を任用する。
(1) 魚沼市又はその他の市町村の消防団員であった者で、その在職期間が5年以上である者
(2) 魚沼市又はその他の市町村の消防吏員であった者
2 前項の規定により推薦された者は、魚沼市消防団機能別団員入団届(様式第2号)及び魚沼市消防団の運営に関する規程(平成16年魚沼市訓令第52号。)第2条第1項に定める現況届出書を団長に提出し、承認された場合、団長が任命する。
(職種)
第6条 機能別団員の職種は、規則別表第2に規定するその他の消防団員(以下「団員」という。)に準ずるものとし、階級は団員とする。また、階級の異動はできないものとする。
(被服等の貸与)
第7条 機能別団員には、災害等の活動に従事するために必要な被服として活動服、ヘルメット、編上靴等を貸与する。
2 機能別団員は、退職等により被服等の着用を必要としない理由が生じたときは、遅滞なくこれを返納しなければならない。
(活動時間及び範囲等)
第8条 機能別団員の活動時間は、原則として平日の午前7時00分から午後7時00分までとし、活動範囲は、所属分団の区域内とする。ただし、当該区域の事情によるもので、団長が特に認めた場合は、この限りでない。
(処遇)
第9条 機能別団員の公務災害補償及び福祉共済制度は、団員の取扱いに準ずるものとする。
2 機能別団員には、退職報償金は支給しない。
(訓練等)
第10条 機能別団員は、原則として、平常時に行う消防団活動には参加しないものとする。ただし、団長が消防活動上必要と認める行事又は訓練についてはこの限りでない。
(継続確認)
第11条 分団長は、2年ごとに、所属する機能別団員のうち継続が必要であると認める者を魚沼市消防団機能別団員継続確認書(様式第3号)に必要事項を記入の上、団長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、機能別団員に関し必要な事項は、団長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。