○魚沼市物品製造・役務の提供等指名業者選定要綱

令和7年3月11日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する物品の製造の請負若しくは買入れ又は市有施設等の保守管理等業務(以下「物品製造・役務の提供等」という。)の指名競争入札及び随意契約の協議において指名される業者(以下「指名業者」という。)の選定方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(選定方法の原則)

第2条 指名業者の選定の原則は、次のとおりとする。

(1) 魚沼市物品製造・役務の提供等入札参加資格審査規程(令和6年魚沼市告示第294号)による入札参加資格者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)とする。

(2) 物品の製造の請負若しくは買入れにあっては、対応できる実績を有する有資格業者とし、市有施設等の保守管理等業務にあっては、発注業務の水準に対応できる実績を有する有資格業者とする。

(3) 受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、市内に主たる営業所を有する有資格業者を優先する。ただし、有資格業者が不足する場合は、次の順序による。

 市内に従たる営業所を有する有資格業者及び市に隣接する市町に主たる営業所を有する有資格業者

 県内に主たる営業所を有する有資格業者

 県内に従たる営業所を有する有資格業者

2 市有施設等の保守管理等業務にあっては、前項に規定するもののほか、有資格業者の総合的能力、実績等について、次に掲げる事項を勘案するものとする。

(1) 発注業務の手持状況から推察する受注能力

(2) 技術的水準面において、当該発注業務の場合と同程度以上と認められる発注業務の受注実績

(3) 前年度以前における発注業務の受注成績

(4) 当該発注業務の実施に必要な有資格技術者の確保の可否

(5) 過去2年間における発注業務に関する事故の有無

(6) 労働者の雇用及び労働条件の改善に顕著な取組をしている等の労働福祉の状況

(不良不適格者の排除)

第3条 次の各号のいずれかの事項に該当し、物品製造・役務の提供等の納入者又は受注者として明らかに不適当であると認められる場合は、選定から排除する。

(1) 警察当局から暴力団員が経営に事実上参加する業者又はこれに準ずるものとして、公共事業からの排除要請があり、当該状態が継続している場合

(2) 手形交換所(電子交換所を含む。)による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合

(指名の特例)

第4条 災害等により緊急に必要とする物品製造・役務の提供等、特殊な技術及び経験を必要とする物品製造・役務の提供等その他特別な事由のある物品製造・役務の提供等については、物品の製造の請負若しくは買入れにあっては、対応実績に関係なく適当と認められる有資格者を選定することができ、市有施設等の保守管理等業務にあっては、発注業務の水準に関係なく適当と認められる有資格業者を選定することができる。

2 市有施設等の保守管理等業務にあっては、関連発注業務については、その水準と関係なく当該発注業務の受注者を選定することができる。

(指名業者数の標準)

第5条 物品製造・役務の提供等についての指名数の標準は、5社以上とする。ただし、物品製造・役務の提供等の特殊性等により有資格業者が限られている場合等やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(随意契約)

第6条 随意契約の協議の相手方の選定は、前条までの規定に準じて行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(魚沼市保守管理等業務指名業者選定要綱の廃止)

2 魚沼市保守管理等業務指名業者選定要綱(平成16年魚沼市訓令第49号)は、廃止する。

(魚沼市物品納入指名業者選定要綱の廃止)

3 魚沼市物品納入指名業者選定要綱(平成16年魚沼市訓令第50号)は、廃止する。

魚沼市物品製造・役務の提供等指名業者選定要綱

令和7年3月11日 訓令第5号

(令和7年4月1日施行)