○魚沼市農業未来創造事業実施要領
令和7年3月31日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 魚沼市農業未来創造事業(以下「事業」という。)の実施については、魚沼市補助金等交付規則(以下「規則」という。)及び魚沼市農業未来創造事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(1) 営農継続支援対策
(2) 新規就農支援対策
(3) 農村集落維持支援対策
(実施主体)
第3条 事業は、事業主体が自ら使用(管理委託等を含む。)する機械又は施設の導入等に対する助成(以下「補助」という。)と、リース契約に基づき借受者に貸し付けるために事業主体が導入する機械又は施設等に対する助成(以下「リース」という。)とに区分して実施する。
(実施期間)
第4条 事業の実施期間は1年とし、事業採択年度内に完了することとする。ただし、規則第6条第1項第3号の市長の指示を受けて事業を繰り越す場合は、この限りでない。
(1) 機械、施設等の能力及び規模が、その目的、受益範囲、利用計画等からみて過大でないこと。
(2) 前号の利用計画等の計画達成が確実であると認められること。
(1) 安全性及び使用管理を行う上で支障がなく、税法における法定耐用年数が4年以上であるもの。ただし、次に掲げる機械にあっては、アワーメーターが機械ごとに以下の時間の5割以下となっている機械
ア トラクター 2,000時間
イ 田植え機 500時間
ウ コンバイン 1,000時間
(2) 耐用年数の残存期間が5年以上の施設又は建築士が5年以上使用できると認めた古材
(3) 中古機械及び施設の購入価格は、購入又は建築価格から償却額を差し引いた額を基礎とし、老朽及び損耗程度、近傍類似の中古品の取引価格等を勘案して定めた額以下であるものを補助対象とする。
(1) 事業は、原則として直営施行又は請負施行により実施するものとする。
(2) 補助対象施設及び機械の事業費決定に係る契約は、中古機械及び施設並びに古材の利用の場合を除き、原則として一般競争入札又は3社以上による指名競争入札に付するものとする。ただし、競争入札に付しがたい事情がある場合は、その理由を明確にし、3者以上の関係業者から見積を徴収することにより、最低価格を提示した業者との契約ができるものとする。
(3) 前号の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号)第162条の規定に準じた取扱いができるものとする。
ア 要綱別表第1の細目が市単独助成支援事業であるもの及び担い手支援集落・地域総応援団設立運用支援事業
イ 要綱別表第2のうち「新規就農者支援事業」「定年帰農者等支援事業」
(4) 事業の実施に当たり、許認可等が必要な場合は、事業主体又はリース借受者(以下「事業主体等」という。)は、関係法規等の定めるところにより、当該許認可等を得るものとする。
(事業の着手)
第10条 事業の着手は、原則として当該事業の交付決定後とする。
(報告、指導及び助言)
第12条 市長は、事業成果の確保、管理運営の適正化等に必要な範囲において、事業主体からの報告徴収及び指導又は助言等を行うことができる。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
事業計画の提出及び補助金等交付申請書添付書類
事業区分 | 細事業名 | 事業計画の提出 | 補助金等交付申請書添付書類 | |||||||
共通添付 | 収支予算書 | 事業実施計画書 | 事業計画図 | 位置図 | 見積書 | その他① | その他②又は摘要 | |||
営農継続支援対策 | 国県助成発展支援事業 | 直近の市税納税証明書(納税状況が照会できない場合に限る。)補助金交付先の金融機関通帳の写し口座(名義、金融機関名・口座の種類・番号が分かるもの) | 無し(当該国県事業の要綱・要領等に定める書類を別途提出すること。) | |||||||
農業用機械設備導入事業 | ○ | カタログ | 経営規模の拡大計画又は不耕作地の抑制協力の意向書 | |||||||
農業用パイプハウス導入事業 | ○ | ○ | カタログ | 経営規模の拡大計画又は不耕作地の抑制協力の意向書 | ||||||
園芸・果樹用機械設備導入事業 | ○ | カタログ | 対象品目・利用面積及び販売額等(現状・3年後)が分かる資料 | |||||||
農業用車両導入事業 | ○ | カタログ | ||||||||
スマート農業機器導入事業 | ○ | ○ | ○ | カタログ | ||||||
受託地代助成事業 | 農地台帳 | |||||||||
遠距離通作ほ場受託支援事業 | ○ | ○*1 | 農地台帳 | *1 位置図には主要作業所と対象水田、主要な経路を記載する。 | ||||||
狭小水田受託支援事業 | ○ | ○*2 | 農地台帳 | *2 位置図には対象水田の位置を記載する。 | ||||||
水稲中間管理再委託支援事業 | ○*3 | *3 位置図には作業を再委託する水田の位置を記入する。 | ||||||||
担い手支援集落・地域総応援団設立活動支援事業 | ○ | ○ | ○ | ○ | カタログ | 様式第1号の6による担い手地域総応援団登録申請書(事業実施初年度) | ||||
外国人農業人材受入支援事業 | ○ | ○*4 | *4 交付決定前着工を行う場合、請求書に代えることができる。 | |||||||
スマート農業技術導入事業 | ○ | |||||||||
研修の場設置・参加支援事業 | ○ | |||||||||
組織化・会社化支援事業 | ○ | |||||||||
新規就農支援対策 | 新規就農者支援事業 | ○ | ○ | カタログ | 家賃支援は①住民票又は市外に1年以上居住していたことが把握できる書類及び②住宅の賃貸借契約書の写し | |||||
定年帰農者等支援事業 | ○ | カタログ | 他産業を退職したことが分かる資料 | |||||||
UIJターン新規雇用支援事業 | 雇用契約書、労働条件通知書等の写し | 雇用者の住民票又は市外に1年以上居住していたことが把握できる書類 | ||||||||
農村集落維持支援対策 | 高付加価値作物等生産・販売支援事業 | ○ |
別表第2(第11条関係)
補助事業実績報告書添付書類
事業区分 | 細事業名 | 実績報告添付書類 | ||||||
収支決算書 | 事業実績書 | 契約書の写し | 請求書の写し | 領収書の写し | その他① | その他② | ||
営農継続支援対策 | 国県助成発展支援事業 | 無し(当該国県事業の要綱・要領等に定める書類を別途提出すること。) | ||||||
農業用機械設備導入事業 | ○ | ○ | ○ | |||||
農業用パイプハウス導入事業 | ○ | ○ | ○ | |||||
園芸・果樹用機械設備導入事業 | ○ | ○ | ○ | |||||
農業用車両導入事業 | ○ | ○ | ○ | |||||
スマート農業機器導入事業 | ○ | ○ | ○ | |||||
受託地代助成事業 | 農地台帳 | |||||||
遠距離通作ほ場受託支援事業 | 農地台帳 | |||||||
狭小水田受託支援事業 | 農地台帳 | |||||||
水稲中間管理再委託支援事業 | ○ | ○ | ||||||
担い手支援集落・地域総応援団設立活動支援事業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
外国人農業人材受入支援事業 | ○ | ○ | ||||||
スマート農業技術導入事業 | ○ | ○ | ○ | |||||
研修の場設置・参加支援事業 | ○ | ○ | ○ | |||||
組織化・会社化支援事業 | ○ | ○ | ○ | 定款の写し | 登記簿謄本の写し | |||
新規就農支援対策 | 新規就農者支援事業 | ○ | ○ | ○ | ||||
定年帰農者等支援事業 | ○ | ○ | ○ | |||||
UIJターン新規雇用支援事業 | ||||||||
農村集落維持支援対策 | 高付加価値作物等生産・販売支援事業 | ○ | ○ | ○ | ○ |