○魚沼市地域公共交通人材確保支援事業補助金交付要綱
令和7年7月29日
告示第184号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の交通手段の確保を図るため、就業する運転士に就業支度金(道路交通法(昭和35年法律第105号)第86条第1項に規定する第二種免許の取得に係る経費に対する補助と区別して支給するものに限る。以下「支度金」という。)を支給する公共交通事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「公共交通事業者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の許可を受け、一般乗合旅客自動車運送事業を行っている乗合バス事業者で、市内を走行する路線バスを運行している事業者
(2) 道路運送法第4条第1項の許可を受け、一般乗用旅客自動車運送事業を行っているタクシー事業者で、市内に本社を有する事業者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者(以下「要件該当職員」という。)に支度金を支給する公共交通事業者とする。
(1) 令和7年4月1日以降、新たに正規職員等(契約期間の定めのない職員又は契約期間の定めのある職員で所定労働日数が契約期間の定めのない職員と同等であると市長が認める者をいう。以下同じ。)として採用された者で、3年以上継続して勤務する意思を有する者
(2) 所定労働日数のおおむね3分の1を超える日数について、市内を走行する路線バス又はタクシーの運転業務に従事する者
(3) 過去に他の公共交通事業者の正規職員等であった者については、直近の他の公共交通事業者の正規職員等でなくなった日から1年以上を経過した者
(1) 市税を滞納している場合
(2) 魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号又は第2号に該当する場合
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象者が要件該当職員に支給する支度金の額(他の地方公共団体から当補助金と同種の補助金を受給した場合又は受給する見込みのある場合は、支度金の額から当該同種の補助金の額を差し引いた額)とし、補助区分に応じて別表に定める額を上限額とする。ただし、消費税及び地方消費税は、補助の対象としない。
2 同一の会計年度において受給できる補助金の額は、1補助対象者当たり30万円以内とする。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、地域公共交通人材確保支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 要件該当職員を正規職員等として採用する旨の通知書の写し
(2) 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第4項の書面の写し
(3) 誓約書(様式第2号)
(4) 第3条第1項第2号に掲げる要件を満たしていることを証する書類の写し
(5) 要件該当職員の履歴書の写し
(6) 支度金の支給制度の内容が確認できる書類の写し
(7) 要件該当職員への支度金の支払が確認できる書類の写し
(8) 他の地方公共団体から受給した又は受給する見込みのある当補助金と同種の補助金の額が確認できる書類の写し(他の地方公共団体から当補助金と同種の補助金を受給した場合又は受給する見込みのある場合に限る。)
(9) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽の申請等を行っていた場合
(2) 支度金の支給を受けた要件該当職員が正規職員等として採用された日から起算して3年未満で離職した場合又は第3条第1項第2号に掲げる要件を満たさなくなった場合
(1) 交付決定額の全額の返還
ア 虚偽の申請等を行っていた場合
イ 支度金の支給を受けた要件該当職員が正規職員等として採用された日から起算して1年未満で離職した場合又は第3条第1項第2号に掲げる要件を満たさなくなった場合
(2) 交付決定額の3分の2の返還 支度金の支給を受けた要件該当職員が正規職員等として採用された日から起算して1年以上2年未満で離職した場合又は第3条第1項第2号に掲げる要件を満たさなくなった場合
(3) 交付決定額の3分の1の返還 支度金の支給を受けた要件該当職員が正規職員等として採用された日から起算して2年以上3年未満で離職した場合又は第3条第1項第2号に掲げる要件を満たさなくなった場合
(補助金返還の猶予)
第11条 市長は、前条の規定により補助金を返還する者に災害その他やむを得ない事由があるときは、当該事由が継続する期間、補助金の返還を猶予することができる。
(従業状況の報告等)
第12条 補助金の交付を受けた者は、支度金の支給を受けた要件該当職員の年度末までの従業状況について、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して4年間に限り毎年4月15日までに就業支度金支給対象者従業状況報告書(様式第9号)により市長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年8月1日から施行する。
別表(第4条関係)
| 補助区分 | 補助金の上限額 | 
| 新たに契約期間の定めのない職員として採用された場合 | 要件該当職員1人当たり30万円 | 
| 新たに契約期間の定めのある職員(所定労働日数が契約期間の定めのない職員と比べて同等であると市長が認める者に限る。)として採用された場合 | 要件該当職員1人当たり15万円 | 









