○魚沼市消防本部消防広報広聴規程
令和7年6月4日
消防本部訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防職員(以下「職員」という。)が市民から期待される消防業務を円滑に推進するため、市民の意思を的確に捉え、これを施策に反映させるとともに、市民に消防の実態を正しく伝え、理解と協力を得ることを目的とし、消防に関する広報業務及び広聴業務の適正な執行について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 市民等 市民及び自治会、PTA、自主防災組織等の地域諸団体、公共機関、官公署、学校、事業所等をいう。
(2) 広報媒体 新聞、雑誌、テレビ、ケーブルテレビ、ラジオ等のマスメディア及び魚沼市ホームページをいう。
(3) 広報業務 防火・防災意識の普及啓発、消防関係法令及び消防行政施策等消防の実態並びに災害等の情報を、あらゆる広報媒体を活用して、正しく市民等に伝えるための業務をいう。
(4) 広聴業務 市民等の消防に対する意見、相談、要望、苦情、感謝、問合せ等(行政不服審査法(昭和37年法律第60号)に基づく不服申立てを除く。)を的確に捉え、これを消防施策に積極的に反映させるための業務をいう。
(5) 情報等の提供とは、広報媒体に対して、消防の情報又は資料を提供することをいう。
(6) 内部広報とは、職員に広報・広聴業務を行うために必要な情報を周知するための活動をいう。
(広報・広聴業務の内容)
第3条 広報業務及び広聴業務(以下「広報・広聴業務」という。)の内容は、次のとおりとする。
(1) 消防施策、方針等の普及啓発に関すること。
(2) 消防関係法令等の周知に関すること。
(3) 消防組織、制度等の周知に関すること。
(4) 防火・防災意識の啓発に関すること。
(5) 応急手当の普及啓発に関すること。
(6) 火災、救急及び救助の発生状況の公表に関すること。
(7) 各種行事、講習会等の案内に関すること。
(8) 報道機関との連絡、調整に関すること。
(9) ホームページ、パンフレット等の作成に関すること。
(10) 消防相談等の消防広聴に関すること。
(11) 内部広報に関すること。
(12) その他消防行政に関すること。
(消防長の責務)
第4条 消防長は、前条に定める業務について指揮監督するものとする。
2 消防長は、消防本部(以下「本部」という。)の課及び消防署(以下「署」という。)において、重大な影響を及ぼす広報広聴事案が発生し、又は発生が予測される場合は、その処理の方法について指示するものとする。
(職員の心構え)
第5条 職員は、広報広聴活動を適正に実施するため、あらゆる機会を捉え、消防に関わる情報の収集と伝達に努め、市民等とのよりよい信頼関係を成熟させ、これを保持するものとする。
(広報の窓口)
第6条 広報・広聴業務を実施する主たる窓口は、総務課とする。
(広報統括者)
第7条 本部に広報統括者を置く。
2 広報統括者は、次長又は総務課長の職にある者をもって充てる。
3 広報統括者は、各種消防情報を適正に管理するとともに、各所属間の調整を図り、広報の一元化に努めることにより、消防広報に関する事案を統括するものとする。
(広報責任者)
第8条 本部各課に広報責任者を置く。
2 本部各課の広報責任者は、課長をもって充てる。
3 広報責任者は、常に所属の情報収集に努めるとともに、広報統括者と連絡を密にし、積極的に広報を行うものとする。
(広報担当者)
第9条 本部各課に広報担当者を置く。
2 広報担当者は、消防長が指名した者をもって充てる。
(広報担当者会議)
第10条 広報統括者は、消防広報に関する連絡調整及び効果的な事務処理を図るため、必要に応じて広報担当者を招集し、消防広報担当者会議(以下「消防広報会議」という。)を開くものとする。
2 広報統括者は、消防広報会議において必要があると認めるときは、関係のある者の出席を求め、その意見及び説明を聴くことができる。
3 消防広報会議の庶務は、総務課において処理する。
(災害現場広報)
第11条 現場指揮者は、災害の種類、規模等に応じて、災害現場広報を行うものとする。
2 報道機関に対する災害現場広報は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 災害発生日、場所、被害状況等の概要
(2) 災害に対する活動状況、対応状況
(3) 人命救助活動の概要
(4) 活動人員、出動車両数等
(5) その他現場指揮者が必要と認める事項
3 災害現場付近の住民等に対する災害現場広報は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 火災警戒区域及び消防警戒区域への立入りの禁止又は制限に関する事項
(2) 二次災害防止に関する事項
(3) 消防活動への協力に関する事項
(4) 通行又は活動における災害の排除に関する事項
(5) 災害に対する消防活動状況
(6) その他現場指揮者が必要と認める事項
4 災害現場広報は、他の関係機関との連携に配慮して行うものとする。
(巡回広報)
第12条 消防署長は、火災警報発令時、広範囲な水道の断水時その他火災予防上必要と認める場合は、消防自動車の拡声器等を活用した巡回広報を実施しなければならない。
(広聴)
第13条 職員は、消防業務に関する要望、苦情、意見、相談等(以下「要望等」という。)があったときは、その内容を広聴事務報告書(別記様式)に記入し、速やかに所属課長に報告しなければならない。
2 広報責任者は、要望等の内容が処理を要すると認められるときは速やかに的確な処理を行い、広報統括者の合議を経て消防長に報告しなければならない。
(意識調査)
第14条 広報責任者は、消防行政に対する市民の意識を把握し、消防本部の基本的な政策を策定するに当たり、必要があると認める場合は、魚沼市パブリックコメント手続要綱(平成17年魚沼市告示第108号)により対応するものとする。
2 広報責任者は、前項の調査を実施したときは、速やかに消防長に報告しなければならない。
(広報業務の連絡)
第15条 広報責任者は、主管する事務について、広報の必要があると認める場合は、広報統括者に連絡するものとする。
2 前項の連絡を受けた広報統括者は、関係する広報責任者と協議し、必要によりその広報事務を処理するものとする。
(内部広報)
第16条 広報責任者は、消防行政を円滑に推進するため、内部広報を実施するものとする。
2 広報責任者は、他の所属課へ周知又は連絡する必要があると認めるときは、資料等を提供しなければならない。
(報道機関等への情報提供)
第17条 報道機関等への情報提供並びに報道機関からの取材及び問合せ等については、別に定める魚沼市消防本部災害等情報提供マニュアル(以下「マニュアル」という。)により対応するものとする。
(危機管理対応)
第18条 消防行政施策、重要業務の方針の決定及び消防行政上、大きな問題となる事故や事件が発生した場合は、必要に応じて資料配布による発表又は記者会見を行うものとする。
2 前項の発表又は記者会見を行う場合は、別に定めるマニュアルにより対応するものとする。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和7年7月1日から施行する。