○魚沼市にぎわい創造拠点条例

令和7年10月3日

条例第31号

(設置)

第1条 おいしい・楽しいまちづくりに誰もが挑戦し、又は参画できる場を提供するとともに、地域産業の振興及び地域交流の促進をもって中心市街地の活性化を図るため、にぎわい創造拠点を設置する。

(名称及び位置)

第2条 にぎわい創造拠点の名称は魚沼市にぎわい創造拠点とし、位置は魚沼市本町二丁目5番地とする。

(施設)

第3条 魚沼市にぎわい創造拠点(以下「にぎわい創造拠点」という。)に次の施設を置く。

(1) 催事・フリースペース

(2) 催事(個室)

(3) 調理室

(4) 厨房

(5) コワーキングスペース

(6) 会議室

(休館日及び開館時間)

第4条 にぎわい創造拠点の休館日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 にぎわい創造拠点の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日及び開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第5条 第3条第2号から第6号までに掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 第3条第1号の施設を利用し、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は動画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他の催し及び集会等のために一部を独占して利用すること。

(5) その他市長が定める行為をすること。

3 前2項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可に係る事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

4 市長は、にぎわい創造拠点の管理上必要があると認めるときは、前3項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、にぎわい創造拠点の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 特定の政党又は公の選挙において公職の候補者を支持し、又はこれに反対する目的のための利用その他政治活動のための利用と認められるとき。

(4) 特定宗教を支持し、又はこれに反対する目的のための利用その他宗教活動のための利用と認められるとき。

(5) 管理上支障があると認められるとき。

(6) 災害若しくは事故により、にぎわい創造拠点を利用することができなくなったとき、又は避難所として市が使用するとき。

(7) その他市長が適当でないと認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第7条 利用者は、許可を受けた施設及び附属設備を目的外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 利用者は、施設を利用するために特別の設備をし、又は装飾等を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、利用者の申出により必要があると認めるときは、利用者の負担において特別の設備をさせることができる。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、利用を停止し、又は利用条件を変更することができる。

(1) 申請に偽りがあったとき。

(2) 第6条又は第7条の規定に該当するとき。

(3) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(利用者の義務)

第13条 利用者は、にぎわい創造拠点を利用するに当たり、この条例及びこの条例に基づく規則を遵守し、利用する施設及び附属設備を細心の注意をもって利用し、又は管理しなければならない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに利用した施設及び附属設備を原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者が負担するものとする。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により施設又は附属設備を滅失し、又は損傷したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第16条 利用者又は入場者は、にぎわい創造拠点の利用又は入場に当たっては、この条例及び市長が別に定める事項を遵守しなければならない。

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、にぎわい創造拠点の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)ににぎわい創造拠点の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) にぎわい創造拠点の利用の許可に関する業務

(2) にぎわい創造拠点の維持及び管理に関する業務

(3) その他市長が定める業務

3 第1項の規定によりにぎわい創造拠点の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条第6条第8条第9条第1項及び第14条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

4 第1項の規定によりにぎわい創造拠点の管理を指定管理者に行わせる場合は、この条例の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用料金)

第18条 前条第1項の規定によりにぎわい創造拠点の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第10条第2項第11条及び第12条の規定は、適用しない。

2 前条第1項の規定によりにぎわい創造拠点の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

3 指定管理者は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。

4 利用料金は、あらかじめ別表に掲げる額の範囲内において市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

5 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、利用料金を後納させることができる。

(指定管理者の指定の手続等)

第19条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。

(委託料)

第20条 市長は、第17条第1項の規定によりにぎわい創造拠点の管理を指定管理者に行わせる場合は、毎年度予算の範囲内で委託料を支払うことができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 にぎわい創造拠点の管理のための契約その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第10条関係)

区分

使用料

催事・フリースペース

1日

A面

12,000円

B面

4,000円

1時間

A面

3,000円

B面

1,000円

催事(個室)

1日

4,000円

1時間

1,000円

調理室

1日

1,200円

1時間

300円

厨房

1日

4,000円

1時間

1,000円

1月以内の再利用 1日

2,000円

コワーキングスペース

1人・3時間以内

500円

1人・1日

1,000円

1月(利用者のほかゲスト2人まで同時に利用可能)

10,000円

6月(利用者のほかゲスト2人まで同時に利用可能)

50,000円

貸切 1時間

2,000円

大会議室

1時間

1,000円

貸切 1月

30,000円

小会議室

1時間

500円

貸切 1月

10,000円

魚沼市にぎわい創造拠点条例

令和7年10月3日 条例第31号

(令和8年4月1日施行)