○魚沼市にぎわい創造拠点条例施行規則
令和7年10月3日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市にぎわい創造拠点条例(令和7年魚沼市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第2条 魚沼市にぎわい創造拠点(以下「にぎわい創造拠点」という。)の施設のうち会議室は、3年を超えて引き続き利用することができない。
2 前項に定める申請は、利用しようとする日の属する月の12月前からすることができる。
3 コワーキングスペースの利用許可を得ようとするときは、あらかじめにぎわい創造拠点施設利用者登録申請書(様式第2号)を市長に提出し、利用者登録を行わなければならない。
(利用方法の事前打合せ等)
第6条 利用者は、施設を利用するに当たり、原則として事前に市長と利用方法その他必要な事項の打合せを行うものとする。
2 利用者は、施設の利用が終わったときは、市長の点検を受けなければならない。
(1) コワーキングスペースを高校生が1月利用するとき 9,700円
(2) 催事(個室)を公用若しくは公共用又は公益の用に供するとき 全額
(3) 会議室をコワーキングスペース利用者が利用するとき(貸切の場合を除く。) 全額
(4) その他特に必要と認めるとき 市長が認める額
(使用料の還付)
第8条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、利用者の責めに帰することができない理由により利用者が施設を利用することができないときに限り行うものとし、還付する額は、既に納付された使用料の額に市長が相当と認める割合を乗じて得た額とする。
(遵守事項)
第9条 利用者は、にぎわい創造拠点の施設又は附属設備等を利用するときは、会場責任者を定め、その責任の所在を明らかにしておくとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 敷地内は禁煙とし、指定された場所以外では火気を使用しないこと。
(2) 収容定員を超えて入館させないこと。
(3) 他の入館者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者を入館させないこと。
(4) 許可を得ずににぎわい創造拠点の施設内及び敷地内において、寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(5) 許可を得ずににぎわい創造拠点の施設内に特別の設備、造作等を施さないこと。
(6) 許可を得た利用目的以外に利用しないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指示すること。
(職員の立入り)
第10条 利用者は、職員がにぎわい創造拠点の管理のため、その利用に係る施設内に立ち入る場合は、これを拒むことができない。
(利用終了の報告)
第11条 利用者は、許可を得た利用を終了したとき(コワーキングスペースを利用した場合を除く。)は、にぎわい創造拠点利用終了報告書(様式第6号)の提出等により市長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、にぎわい創造拠点の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 にぎわい創造拠点の管理のための契約その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。





