○魚沼市小出まちなか空き店舗活用促進事業補助金交付要綱
令和7年8月1日
告示第187号
(趣旨)
第1条 市長は、魚沼市の中心市街地における空き店舗の利活用を促進することにより、商店街の魅力向上と賑わいの創出を図り、中心市街地の活性化を推進するため、予算の範囲内において、小出まちなか空き店舗活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 空き店舗 事業活動を休止してから6か月以上経過した物件をいう。
(2) 賑わい創出強化ゾーン 小出商店街組合連合会を構成する各商店街協同組合が管轄する区域のうち、アーケードが設置されている区間をいう。
(3) 対象業種 日本標準産業分類の中分類が56各種商品小売業、57織物・衣服・身の回り品小売業、58飲食料品小売業、60その他の小売業、75宿泊業、76飲食店、78洗濯・理容・美容・浴場業若しくは80娯楽業又は中心市街地の活性化に資すると市長が特に認める業種をいう。
ア 対象業種を主たる業種とした事業であること。
イ 市が進める中心市街地のにぎわいづくりの方針に合致した事業であること。
ウ 対面によるサービス提供を主たる目的とした事業であること。
エ 週に3日以上かつ1日当たりの営業時間が4時間以上であること。
オ 午前6時から午後6時までの間に2時間以上の営業時間を含むこと。
カ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業又は同条第13項第4号に規定する酒類提供飲食店営業(午前零時から午前6時までの間に営業するものに限る。)に該当しないこと。
(5) 既存新興出店者 令和7年7月31日現在において、賑わい創出強化ゾーン内の空き店舗を活用して対象事業を行う者(主たる対象業種が中心市街地の活性化に資すると市長が特に認める業種であるものを除く。)であって、令和4年9月1日以後に事業を開始したものをいう。
(6) 新規出店者 令和7年8月1日以降に、賑わい創出強化ゾーン内の空き店舗を活用して対象事業を行う者をいう。
(7) 物件所有者 賑わい創出強化ゾーン内の空き店舗を所有する者をいう。
(8) 大企業 資本金の額、出資の総額又は従業員の数が、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定される中小企業者の定義を上回る規模である者をいう。
(1) 魚沼市商工会、店舗所在地の商店街協同組合又はうおぬまポイントカード会のいずれかに加入し、市内商業者と連携して市内の商業活性化のために取り組む意思があること。
(2) 新規出店者にあっては、事業経営の経験又は企業等におけるマネジメント業務若しくは事業リーダー等の経験を生かして、持続可能な事業運営が可能であると認められる者であること。
(3) 物件所有者にあっては、賑わい創出強化ゾーン内の空き店舗を改修した後、速やかに賃貸若しくは売却の手続又は店舗活用者の募集を行うこと。
(4) 既存新興出店者及び新規出店者にあっては、補助金の交付を受けた後、3年以上事業を継続する意思があること。
(5) 市が実施する事業効果確認等のための調査に対し、協力を約束できること。
(6) 大企業でないこと。
(7) 市税に未納がないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助金を申請することができない。
(1) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(2) 前各号に掲げるもののほか、その事業内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある者若しくは補助金を交付することが不適当と市長が認める者
(補助対象経費、補助金額等)
第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金額等は、別表に掲げるとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する期日までに小出まちなか空き店舗活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(補助事業の変更等)
第7条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が、規則第6条第1項第1号又は第2号の規定により申請した内容の変更又は廃止をしようとするときは、速やかに小出まちなか空き店舗活用促進事業補助金変更(廃止)申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。
2 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更については、その変更の内容が当該補助事業において実質的に影響のない事項の変更で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 変更前の補助対象経費の総額と比較し、その増減の割合が30パーセント以内のもの
(2) 交付決定額の増額変更を伴わないもの
(実績報告)
第8条 補助事業者は、市長が指定する期日までに小出まちなか空き店舗活用促進事業補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第10条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めるとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年8月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助事業の区分 | 補助対象者の区分 | 補助対象経費 | 補助金額 |
店舗活用改修支援事業 | 新規出店者 | 事業を開始するために行う改修工事費等で、以下に掲げるもの (1) 空き店舗の改修工事費(住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限る。) (2) 事業の用に供する設備の導入工事費(建物に固着するものに限る。) (3) 店舗に直接設置する看板等の設置工事費 | 補助対象経費の3分の2以内の額(上限200万円) |
物件賃借支援事業 | 新規出店者 | 店舗の賃借料(開店の翌月から起算して3年を経過するまでの期間分) | 補助対象経費の10分の10以内の額(上限月額5万円) |
既存新興出店者 | 店舗の賃借料(令和7年8月1日以降の期間のうち、開店の翌月から起算して3年を経過するまでの期間分) | 補助対象経費の2分の1以内の額(上限月額2万円) | |
所有物件改修支援事業 | 物件所有者 | 空き店舗の賃借又は売却のために必要な改修工事費等で、以下に掲げるもの (1) 空き店舗の改修工事費(住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限る。) (2) 住居等他の用途に供される部分と店舗部分を明確に区別するための工事費(電気、水道、ガスを分離するための工事費を含む) (3) 残置物撤去処分費 | 補助対象経費の2分の1以内の額(上限50万円) |
備考 補助対象経費には、以下の経費を含まないものとする。
1 工事費及び残置物撤去処分費のうち、交付決定前に発生した経費
2 備品購入費など、建物に固着しないものの導入経費
3 親族間又は法人とその法人役員間の賃貸借契約に基づく賃借料
4 店舗の所有者以外の者との賃貸借契約に係る賃借料
5 租税公課
6 他の補助事業の対象となっている経費























