○魚沼市自然災害に伴う廃棄物処理費等補助金交付要綱
令和7年10月28日
告示第234号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市内における自然災害に見舞われた被災者の救済及び被災地域の生活環境の早急な復旧を支援するため、自然災害により生じた廃棄物処理等に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 住家等 市内に存する住家、非住家(店舗、事業所、貸家、車庫、倉庫等)及び建物に付帯する構造物又はこれに類するもの
(2) 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害
(3) 所有者 被災した住家等を所有する者又は団体等(自治会等)をいう。ただし、その者(団体等を除く。)が死亡している場合は、その法定相続人をいう。
(4) 廃棄物処理 解体、撤去、廃棄物の運搬及び処理
(補助対象者)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、自然災害により被災した住家等の廃棄物処理を行おうとする所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 所有者が複数いる場合は、代表する1人又は1団体に交付する。
(補助対象となる廃棄物の要件)
第4条 補助金を受けようとする廃棄物は、被災した住家等から発生した廃棄物であり、以下の要件を満たすものとする。
(1) 自然災害により直接的に被害を受けた箇所のもの
(2) 被害を受けて損傷したことにより、二次的に被害を受けた箇所のもの
(3) 損傷を受けた箇所と一体的な構造となっており、解体及び撤去が必要なもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、自然災害により被災した住家等の廃棄物処理に要した経費とする。ただし、魚沼市一般廃棄物処理手数料減免取扱要綱(令和4年魚沼市告示第34号)により減免を受けた経費を除くものとする。
2 前項において、有価物として有償で売却したことによる収入がある場合は、当該金額を控除した後の金額を補助対象経費とする。
(1) 廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137条)第22条の規定により、市が国県等の補助を受けて実施する処理の対象となる場合
(2) 住家等の破損が、当該住家等の所有者及び住人(賃貸住宅の場合は除く)の故意により生じたものである場合
(3) その他市長が不適当と認める特別な事情がある場合
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、市長が適当でないと認める経費については補助対象経費から除くものとする。
2 前項に規定する補助金額は、補助対象となる所有者(以下「申請者」という。)1人につき100万円を上限とする。ただし、複数棟の住家等について補助金を申請する場合は、同一の申請者1人につき200万円を上限とする。
(1) 補助対象経費の支払を証する領収書及び明細書等の写し
(2) 被災状況が分かる書類(作業着手前、完了後の写真等)
(3) 第2条第3号ただし書に規定する法定相続人を所有者として申請する場合、被相続人との関係を証する書類
2 前項第1号に規定する書類について、補助金交付前に補助対象経費の支払いが難しい場合にあっては、請求書の写しの提出により、これに代えることができる。この場合において、申請者は支払い完了後、速やかに当該書類を市長に提出するものとする。
(決定の取消し)
第10条 市長は、申請者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 第8条第2項後段に規定する書類の提出がされないとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めるとき。
(その他)
第12条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年10月28日から施行し、令和7年9月10日から適用する。


