○魚沼市一般廃棄物処理手数料減免取扱要綱

令和4年3月14日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成21年魚沼市条例第25号。以下「条例」という。)第21条に規定する一般廃棄物処理手数料の減免に関し、法令、条例及び魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成21年魚沼市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象)

第2条 条例第19条第1項第1号に規定するごみ処理手数料を減免する対象者及び対象とする廃棄物は、次の各号に定めるところによる。

(2) 震災、風水害等の自然災害によって被災した者が排出する当該被災により発生した廃棄物

(3) 火災により住宅又は家財に損害を受けた者が排出する当該被災により発生した廃棄物

(4) 前3号のほか、市長が特に認める排出者及び廃棄物

2 条例第19条第1項第2号に規定するし尿処理手数料の減免の対象者は、次の者とする。

(1) 世帯の構成員全員が住民税非課税である世帯の世帯主

(2) 震災、風水害等の自然災害によって便所、浄化槽、下水溝等の施設に損害を受けた者

(3) 前2号のほか、市長が特に認める者

(減免額)

第3条 前条に該当すると認められた者の一般廃棄物処理手数料は、全額を減免する。

(減免の期間)

第4条 条例第19条第1項第1号に規定するごみ処理手数料の減免期間は、当該廃棄物の搬入に必要な期間とする。

2 条例第19条第1項第2号に規定するし尿処理手数料の減免期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、年度途中に申請のあったものについては、当該年度末の3月31日までとする。

(減免申請書の添付書類)

第5条 規則第8条の規定により減免の申請書を市長に提出しようとする者は、減免を受けようとする事由が確認できる書類を添付しなければならない。

(減免の取消し)

第6条 市長は、減免を受けた手数料及び使用料の減免事由が消滅した場合又は虚偽その他の不正の行為により減免を受けたと認めるときは、減免の全部又は一部を取り消すものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

魚沼市一般廃棄物処理手数料減免取扱要綱

令和4年3月14日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 境/第1章 環境衛生
沿革情報
令和4年3月14日 告示第34号