○魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成21年3月25日

規則第13号

魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成16年魚沼市規則第106号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成21年魚沼市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市が処理する事業系一般廃棄物の排出方法)

第2条 事業者は、条例第12条第2項の規定により市が事業系一般廃棄物の処分を行う場合において、事業系一般廃棄物を排出しようとするときは、当該事業系一般廃棄物を市が定める廃棄物の区分に従い分別し、市が定める一般廃棄物処理計画(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第6条に規定する一般廃棄物の処理に関する計画をいう。以下同じ。)に従わなければならない。

(令4規則10・一部改正)

(市が処理する産業廃棄物)

第3条 条例第14条第2項に規定する規則で定める産業廃棄物は、市の一般廃棄物処理計画に定める区域内において生じた産業廃棄物(有毒性、危険性若しくは引火性のあるものを除く。)で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条各号に掲げるもののうち、一般廃棄物と併せて処理することが容易であり、その性状が廃棄物処理施設(魚沼市廃棄物処理施設条例(平成21年魚沼市条例第26号)第1条の規定により設置された施設。以下「処理施設」という。)に影響を及ぼさず、かつ、その量が一般廃棄物の処理に支障を及ぼさない程度のもので、次に掲げるものとする。

(1) 紙くず

(2) 木くず

(3) 廃プラスチック類

(4) 動植物性残さ

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が定めるもの

(指定袋の種類及び規格)

第4条 条例第15条第3項に規定する指定袋及び同第15条第4項に規定する指定袋及び大型ごみ処理券(以下「指定袋等」という。)の種類及び規格は、別表のとおりとする。

(平25規則5・一部改正)

(処理施設の受入基準)

第5条 条例第18条第1項に規定する市長が定める受入基準は、次のとおりとする。

(1) 搬入する廃棄物が市の一般廃棄物処理計画で定める区域内で発生した廃棄物であること。

(2) 排出禁止物を除去してあること。

(3) 燃やせるごみ、燃やせないごみ等適正に分別してあること。

(4) 処理が困難な性質、形状、寸法又は量のものでないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、処理施設において、設備又は処理業務に支障を生じさせないものであること。

2 前項に規定するもののほか、処理施設における廃棄物の受入れに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第6条 条例第19条第3項に規定する一般廃棄物処理手数料の徴収方法は、次のとおりとする。

(1) 家庭系及び事業系一般廃棄物処理手数料

 指定袋等 販売するときに、販売数に応じて現金にて徴収する。

 自己搬入 重量に応じて現金にて徴収する。ただし、市長が許可したときは、納入通知書により徴収することができる。

(2) し尿取扱手数料 し尿汲取りの量に応じて、口座振替又は納入通知書等により徴収するものとする。

(平25規則5・平28規則7・令4規則10・一部改正)

(産業廃棄物処理手数料の徴収方法)

第7条 条例第20条第3項に規定する産業廃棄物処理手数料の徴収方法は、その重量に応じて現金にて徴収する。ただし、市長が許可したときは、納入通知書により徴収することができる。

(一般廃棄物処理手数料の減免申請)

第8条 条例第21条の規定により一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、次の各号に規定する申請書を市長に提出しなければならない。ただし、災害等の場合で特に市長が認めたときは、この限りでない。

(1) ごみ処理手数料減免申請書兼決定通知書(様式第1号)

(2) し尿取扱手数料減免申請書(様式第2号)

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、減免の可否を決定したときは、ごみ処理手数料減免申請書兼決定通知書(様式第1号)又はし尿取扱手数料減免決定通知書(様式第3号)を申請者に交付する。

(令4規則10・一部改正)

(指定袋等の販売)

第9条 指定袋等の販売は、市長が指定する販売店で行う。

(令4規則10・一部改正)

(指定袋等の返還及び無効の指定袋)

第10条 市長は、販売した指定袋等の返還には応じないものとする。

2 指定袋等が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用は、無効とする。

(1) 著しく汚損し、又は損傷し、表示内容が不明なもの

(2) 定められた使用方法又は正当な使用と認められないもの

(一般廃棄物処理業の許可の申請)

第11条 条例第22条の規定により次の各号に掲げる一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 廃掃法第7条第1項の規定による許可 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第4号)

(2) 廃掃法第7条第6項の規定による許可 一般廃棄物処分業許可申請書(様式第5号)

(3) 廃掃法第7条の2第1項の規定による許可 一般廃棄物処理事業範囲変更許可申請書(様式第6号)

2 条例第24条の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条第1号から第3号までに規定する測定器具等の所有状況を明らかにした書類

(2) 従業員の氏名、生年月日及び経験年数を記載した書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(令4規則10・旧第12条繰上・一部改正)

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可基準)

第12条 市長は、廃掃法第7条第5項及び第10項並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の2及び第2条の4に定める基準に従い、前条第1項各号の許可を行うものとする。

2 市長は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条及び環境省関係浄化槽法施行規則第11条に定める基準に従い、前条第2項の許可を行うものとする。

(令4規則10・旧第13条繰上・一部改正)

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可決定通知書及び許可証の交付)

第13条 市長は、第11条に規定する許可の申請に対し、許可又は不許可の決定をしたときは、当該申請をした者に対し、一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可・不許可決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 市長は、前条第1項に規定する許可基準に適合し、適当と認める者に対し、一般廃棄物処理業許可証(様式第9号)を、前条第2項に規定する許可基準に適合し、適当と認める者に対し、浄化槽清掃業許可証(様式第10号)を交付するものとする。

3 前項の一般廃棄物処理業許可証及び浄化槽清掃業許可証(以下「許可証」と総称する。)の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を他に譲渡し、又は貸与してはならない。

(令3規則12・一部改正、令4規則10・旧第14条繰上・一部改正)

(許可証の再交付)

第14条 許可業者は、許可証を紛失し、又は破損した場合において、許可証の再交付を受けようとするときは、一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(令3規則12・一部改正、令4規則10・旧第15条繰上・一部改正)

(事業の廃止等の届出)

第15条 許可業者は、廃掃法第7条の2第3項又は浄化槽法第38条の規定による一般廃棄物処理業の事業の全部又は一部の廃止をしようとするときは、その30日前までに一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業廃止届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 許可業者は、申請時に添付した関係書類の記載事項に変更が生じたときは、直ちに一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業変更届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(令3規則12・一部改正、令4規則10・旧第16条繰上・一部改正)

(停止命令書)

第16条 廃掃法第7条の3の規定による一般廃棄物処理業の停止を命ずるときは、一般廃棄物処理業停止命令書(様式第14号)により行うものとする。

2 浄化槽法41条第2項の規定による事業の停止を命ずるときは、浄化槽清掃業停止命令書(様式第15号)により行うものとする。

(令3規則12・追加、令4規則10・旧第17条繰上・一部改正)

(許可取消通知書)

第17条 廃掃法第7条の4の規定による許可の取消しをするときは、一般廃棄物処理業許可取消通知書(様式第16号)により行うものとする。

2 浄化槽法第41条2項の規定による許可の取消しをするときは、浄化槽清掃業許可取消通知書(様式第17号)により行うものとする。

(令4規則10・追加)

(許可証の返納)

第18条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可証を速やかに市長に返納するものとする。

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 営業許可を取り消されたとき。

(3) 営業を廃止したとき。

(4) 許可名義人が死亡したとき(法人の代表者の場合を除く。)

(令3規則12・旧第17条繰下)

(業務状況の報告)

第19条 許可業者は、毎月10日までに前月中における業務処理状況を一般廃棄物処理状況報告書(様式第18号)により市長に報告しなければならない。

(令3規則12・旧第18条繰下・一部改正、令4規則10・一部改正)

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則5・旧第20条繰上、令3規則12・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月21日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、魚沼市し尿処理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

(平25規則5・令4規則10・一部改正)

1 指定袋

指定袋の規格等

区分

用途

種別

規格

縦×横(mm)

家庭系指定袋

燃やせるごみ用

1号容器

500×420

2号容器

600×500

3号容器

800×650

燃やせないごみ用

4号容器

670×500

5号容器

800×650

大型ごみ用

6号容器

800×650

容器包装ごみ用

1号容器

500×420

2号容器

600×500

3号容器

800×650

事業系指定袋

燃やせるごみ用

3号容器

800×650

4号容器

900×800

燃やせないごみ用

5号容器

800×650

※1 規格寸法は、当該袋を広げた状態での最大値とする。

※2 事業系の容器包装ごみは、事業系燃やせるごみ用容器を使用するものとする。

2 大型ごみ処理券

(1) 大物

(2) 中物

(3) 小物単品

(令3規則12・令4規則10・一部改正)

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(令4規則10・追加)

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(令4規則10・追加)

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(令4規則10・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(令4規則10・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(令4規則10・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(令4規則10・追加)

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(令3規則12・追加、令4規則10・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(令3規則12・旧様式第5号繰下・一部改正、令4規則10・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(令4規則10・追加)

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(令3規則12・旧様式第6号繰下、令4規則10・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(令3規則12・旧様式第7号繰下、令4規則10・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(令3規則12・旧様式第8号繰下、令4規則10・旧様式第9号繰下・一部改正)

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(令3規則12・追加、令4規則10・旧様式第10号繰下・一部改正)

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(令4規則10・追加)

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(令3規則12・追加、令4規則10・旧様式第11号繰下)

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(令4規則10・追加)

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(令3規則12・旧様式第9号繰下・一部改正、令4規則10・旧様式第12号繰下)

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魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成21年3月25日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 境/第1章 環境衛生
沿革情報
平成21年3月25日 規則第13号
平成25年3月21日 規則第5号
平成28年3月18日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第12号
令和4年3月22日 規則第10号