○魚沼市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年3月25日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の設置の認可及び同条第7項に規定する乳児等通園支援事業の廃止又は休止の承認等について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。
(認可の申請)
第3条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(意見の聴取)
第4条 教育委員会は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ、魚沼市子ども・子育て会議(魚沼市子ども・子育て会議条例(平成25年魚沼市条例第40号)に規定する魚沼市子ども・子育て会議をいう。)の意見を聴かなければならない。
(認可内容の変更の届出)
第6条 認可内容を変更しようとする者は、省令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出を、乳児等通園支援事業認可事項変更届出書(様式第4号)により行うものとする。
(廃止又は休止の申請)
第7条 法第34条の15第7項の規定により、乳児等通園支援事業を廃止又は休止しようとする者は、乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第3条に規定する認可の申請その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。






