○魚沼市特定乳児等通園支援事業の確認等に関する規則
令和8年3月25日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の2に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(確認の申請)
第3条 特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)により行うものとする。
(意見の聴取)
第4条 教育委員会は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ、魚沼市子ども・子育て会議(魚沼市子ども・子育て会議条例(平成25年魚沼市条例第40号)に規定する魚沼市子ども・子育て会議をいう。)の意見を聴かなければならない。
(確認の変更申請等)
第6条 確認の変更申請をしようとする者は、法第54条の3において準用する同法第44条の規定による申請を、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(様式第3号)により行うものとする。
2 教育委員会は、特定乳児等通園支援事業者の確認の変更をしたときは、申請者に対し、特定乳児等通園支援事業確認(変更)通知書(様式第2号)を交付する。
(変更の届出)
第7条 変更の届出をしようとする者は、法第54条の3において準用する同法第47条の規定による届出を、特定乳児等通園支援事業者確認変更届(様式第4号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第8条 確認の辞退をしようとする者は、法第54条の3において準用する同法第48条の規定による辞退をするときは、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届(様式第5号)を教育委員会に提出するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第3条に規定する確認の申請その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。




