○魚沼市特定乳児等通園支援事業の確認等に関する規則

令和8年3月25日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の2に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(確認の申請)

第3条 特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)により行うものとする。

(意見の聴取)

第4条 教育委員会は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ、魚沼市子ども・子育て会議(魚沼市子ども・子育て会議条例(平成25年魚沼市条例第40号)に規定する魚沼市子ども・子育て会議をいう。)の意見を聴かなければならない。

(確認の通知)

第5条 教育委員会は、第3条の規定による申請を受け、法第54条の2第2項の確認をしたときは、申請者に対し、特定乳児等通園支援事業確認(変更)通知書(様式第2号)を交付する。

(確認の変更申請等)

第6条 確認の変更申請をしようとする者は、法第54条の3において準用する同法第44条の規定による申請を、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 教育委員会は、特定乳児等通園支援事業者の確認の変更をしたときは、申請者に対し、特定乳児等通園支援事業確認(変更)通知書(様式第2号)を交付する。

(変更の届出)

第7条 変更の届出をしようとする者は、法第54条の3において準用する同法第47条の規定による届出を、特定乳児等通園支援事業者確認変更届(様式第4号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第8条 確認の辞退をしようとする者は、法第54条の3において準用する同法第48条の規定による辞退をするときは、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届(様式第5号)を教育委員会に提出するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条に規定する確認の申請その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

画像

画像

画像

画像

画像

魚沼市特定乳児等通園支援事業の確認等に関する規則

令和8年3月25日 教育委員会規則第4号

(令和8年4月1日施行)