○「魚沼わくわくの森クレジット」(J―クレジット制度)販売要領

令和7年4月1日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要領は、魚沼市が、J―クレジット制度に基づき取得したJ―クレジットを「魚沼わくわくの森クレジット」(以下「クレジット」という。)として、カーボン・オフセットに取り組む事業者、団体等に販売することについて必要な事項を定めるものとする。

(購入者の募集)

第2条 クレジットの購入者(以下「購入者」という。)の募集は、原則として市ホームページ等により行うものとする。

2 クレジットの販売は、市が保有する数量の範囲で行うものとする。

(購入の申込み等)

第3条 クレジットの購入を希望する者(以下「購入希望者」という。)は、「魚沼わくわくの森クレジット」申込書(別記様式)を市長に提出するものとする。ただし、次に掲げる事業者、団体等は対象外とする。

(1) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(2) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする事業者、団体等

(3) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的とする事業者、団体等

(4) 各種法令に違反している事業者、団体等

(5) 正当な理由がなく、行政機関からの行政指導による改善がなされていない事業者、団体等

(6) 違法又は不適当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けている事業者、団体等

(7) その他クレジットの販売先として適切でないと認められる事業者、団体等

2 前項による申込みがあり、市が必要と認める場合は、購入希望者からクレジット使用に関する資料の提出を求めることができる。

3 クレジットの最低販売量は、1トン(t―CO2)とし、原則1トン(t―CO2)単位で販売するものとする。

(購入者の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申込みがあった場合は、内容を審査の上、購入者を決定する。

(契約書の作成)

第5条 市長は、前条の規定により購入者を決定したときは、契約書を作成し、購入者と取り交わすこととする。

(売買代金の納付)

第6条 購入者は、クレジットの売買代金を市が指定する期日までに市が発行する納入通知書により納入するものとする。

(クレジットの移転)

第7条 購入者からの売買代金の納入を確認した後、J―クレジット制度登録簿システムのクレジット口座(以下「クレジット口座」という。)から購入者が指定する保有口座へ移転手続を行うものとする。

2 購入者がクレジット口座を保有しない場合又はクレジット口座を指定しない場合は、市がクレジットの無効化を行う。

(購入後の報告)

第8条 市は、クレジットの購入者に対して、クレジットの使用方法等について、報告を求めることができるものとする。

2 前項の求めを受けた購入者は、購入したクレジットの使用内容について報告するものとする。

(裁判管轄)

第9条 この要領に定めることに関し、裁判上の紛争等が生じた場合、新潟県魚沼市を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。

(協議)

第10条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、市と購入者双方が誠意を持って協議し、解決を図るものとする。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

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「魚沼わくわくの森クレジット」(J―クレジット制度)販売要領

令和7年4月1日 告示第113号

(令和7年4月1日施行)