○魚沼市介護保険施設運営経費補助金交付要綱

令和7年10月23日

告示第268号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安定した質の高い介護サービスを提供するために必要となる介護保険施設の運営を支援するため、施設定員数が少ない地域密着型特別養護老人ホームの運営に係る経費等に対して、予算の範囲内において交付する魚沼市介護保険施設運営経費補助金(以下「補助金」という。)に関し、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとし、事前に市と協議することとする。

(1) 市内で施設定員数が25床以下の地域密着型特別養護老人ホームを運営していること。

(2) 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人、株式会社、有限会社又はその他市長が適当と認める法人(以下「補助事業者」という。)であること。

(3) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(4) この補助金の交付後、10年以上事業の運営管理等を継続して行うこと。

(対象経費及び交付額)

第3条 この補助金の交付の対象となる経費は、地域密着型特別養護老人ホームの安定した運営に係る経費を対象とする。

2 この補助金の交付額は、補助基礎単価に地域密着型特別養護老人ホームの最大入所定員から運営施設の入所定員を差し引いて得た数及び運営を行う日数を乗じて得た額とする。ただし、10,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 前項に規定する補助基礎単価は、7,000円とし、地域密着型特別養護老人ホームの最大入所定員は、29床とする。

(交付の申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)次の各号に掲げる事項を記載し、市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業の目的、内容及び効果

(3) 補助事業の経費の配分、経費の使用方法、補助事業の完了予定期日その他補助事業の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(5) その他市長が必要と認める事項

(交付の条件)

第5条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(申請書の添付資料)

第6条 申請者は、申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 地域密着型特別養護老人ホームに係る当該年度事業計画

(2) 地域密着型特別養護老人ホームに係る当該年度予算書

(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、交付又は不交付の決定を行い、規則第8条の規定に基づき、速やかに申請者に補助金等交付(不交付)決定通知書により通知するものとする。

(軽微な変更の範囲)

第8条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。

(1) 補助対象経費の合計の10分の3に相当する金額以内の変更

(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更

(実績報告)

第9条 この補助金の交付決定を受けた申請者は、年度終了後速やかに、規則第13条で定める実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業報告書

(2) 決算書

(実績報告の添付資料)

第10条 補助事業者は、補助金の実績報告をする場合、規則第13条の規定による実績報告書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 地域密着型特別養護老人ホームに係る当該年度事業報告

(2) 地域密着型特別養護老人ホームに係る当該年度決算書

(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法

(4) その他市長が必要と認める事項

(補助金等の交付)

第11条 補助金等の交付は、当該申請に係る補助事業の完了後とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、補助事業の着手前又は完了前であっても交付することができる。

2 申請者は、前項ただし書の規定により補助金等の概算払を受けたい場合は、規則第7条第2項の規定に基づき、補助金等概算払請求書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年11月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。ただし、補助金の交付に関する規定は、令和13年5月31日をもってその効力を失う。

魚沼市介護保険施設運営経費補助金交付要綱

令和7年10月23日 告示第268号

(令和7年11月1日施行)