○魚沼市中小企業等エネルギーコスト対策設備更新事業補助金交付要綱

令和8年3月2日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰及びエネルギー価格高騰の影響を受ける事業者の支援を目的に、省エネルギー設備等(以下「対象設備」という。)への更新によりコスト削減を図る市内中小企業者等に対し、予算の範囲内において、魚沼市中小企業等エネルギーコスト対策設備更新事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。

(1) 市内に住所及び主たる事業所を有する個人事業者又は市内に本店若しくは主たる事務所を有する法人

(2) 令和7年3月31日までに市内で事業を開始し継続して事業を営む者で、補助金交付後も事業を継続する意思がある者

(3) 次のいずれかに該当する者

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合及び企業組合

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所を運営する医療法人又は個人

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1項に規定する一般社団法人及び一般財団法人

 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人及び公益財団法人

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

 森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する森林組合及び生産森林組合

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農事組合法人

 私立学校法第3条に規定する学校法人

 その他市長が認める者

(4) 対象設備を更新後、補助事業の効果の報告や稼働状況の現地確認など市の調査等に協力を約束できる者

(5) 市税を滞納していない者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助金を申請することができない。

(1) 申請時点において、直近の確定申告が白色申告である個人事業者

(2) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者

(4) 前各号に掲げるもののほか、その事業内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある者若しくは補助金を交付することが不適当と市長が認める者

(補助対象事業及び補助対象経費)

第3条 補助対象事業は、市内の事業所内において既存設備を更新する事業で、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 補助対象経費の総額が30万円以上であること。

(2) 第6条に規定する交付の決定前に、事業に着手していないこと。

(3) 第8条に規定する期日までに実績報告書(様式第4号)を提出できること。

(4) 市内に事業所、支店又は営業所を有する事業者から調達するものであること。

(5) 新たな設備の導入又は追加を目的とした事業でないこと。

(6) 故障した設備の更新又は修繕を目的とした事業でないこと。

(7) 再生可能エネルギー(太陽光や風水力等)を動力源にしている設備を更新する事業でないこと。

(8) 更新により導入する設備が中古又はリースでないこと。

(9) 主として居住の用に供する居室等における設備の更新を目的とした事業でないこと。

(10) 更新前後で設備の用途が同一であること。

(11) 更新前後で設備の規格又は容量が1割を超えて増加しないこと。

(12) 更新した設備は、補助事業者が自ら所有し、かつ、自ら使用するものであること。

(13) 契約相手が次のいずれにも該当しないこと。

 申請者自身

 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社、子会社、関連会社又は関係会社

 申請者の代表者、その配偶者又は2親等内の親族が代表者である事業者

2 補助対象経費は、既存設備を別表に定める対象設備に更新するために要する経費とする。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助対象外とする。

(1) 内訳のない諸経費

(2) 保証料及び保険料

(3) リサイクル料

(4) カスタマーサービス料及びメンテナンス料

(5) ソフトウェア登録料及び使用料

(6) その他間接的な経費

(7) 消費税及び地方消費税額

(8) 他の補助事業の補助対象となっている経費

4 複数の設備を一括して申請することができるものとする。

5 補助上限額の範囲内において、同一事業者の複数の事業所における設備更新も補助対象とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額とし、300万円を上限とする。

2 令和4年度において、魚沼市省エネルギー設備等更新支援事業補助金交付要綱(令和4年魚沼市告示第128号)により当該補助金の交付を受けた者又は交付を受けた者から事業を引き継いだ者については、前項の規定にかかわらず、450万円から当該交付を受けた額を差し引いた額又は300万円のいずれか低い額を上限とする。

3 前2項により計算した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 補助金の交付は、一補助対象者に対して1回限りとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中小企業等エネルギーコスト対策設備更新事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、補助事業着手前までに市長に提出しなければならない。

2 交付申請は、事業者単位で行うものとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請に係る書類の提出があったときは、その内容を審査の上、交付又は不交付の決定を行い、中小企業等エネルギーコスト対策設備更新事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が、規則第6条第1項第1号又は第2号の規定により申請した内容の変更又は廃止をしようとするときは、速やかに中小企業等エネルギーコスト対策設備更新事業補助金変更(廃止)申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 規則第6条第1項に規定する軽微な変更については、その変更の内容が当該補助事業において実質的に影響のない事項の変更で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 変更前の補助対象経費の総額と比較し、その増減の割合が30パーセント以内のもの

(2) 交付決定額の増額変更を伴わないもの

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了した場合、完了の日から30日以内又は令和9年2月15日のいずれか早い日までに中小企業等エネルギーコスト対策設備更新事業補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第9条 市長は、前条の規定による報告の提出を受けたときは、その内容を審査の上、適正であると認めるときは、補助金額を確定の上、中小企業等エネルギーコスト対策設備更新事業補助金確定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(財産の処分の制限)

第10条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した対象設備を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 規則第20条ただし書に規定する財産の処分の制限をする期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「令」という。)で定める期間とする。ただし、当該期間が10年を超えるときは、10年とする。

3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された財産を処分しようとするときは、中小企業等エネルギーコスト対策設備更新事業対象設備処分承認申請書(様式第6号)によりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の規定により財産の処分を承認した場合において、補助事業者が処分により収入を得たときは、その収入の全部又は一部について、納付を求めることができるものとする。

(調査協力)

第11条 補助金の交付を受けた補助事業者は、当該設備について令に規定する期間を経過するまでの間、補助事業の効果の報告及び稼働状況の現地確認を市から求められた場合は、これに応じなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第12条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 補助金の交付条件に違反したとき。

(4) 当該設備について、第10条第3項に規定する承認を受けずに処分したことが確認されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、中小企業等エネルギーコスト対策設備更新事業補助金取消通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助事業者に当該取消しに係る補助金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

4 前項の規定による返還の命令は、中小企業等エネルギーコスト対策設備更新事業補助金返還命令書(様式第8号)により行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年3月10日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(この要綱の失効に伴う経過措置)

3 この要綱の失効の時において、第6条に規定する交付決定を受けた者については、第10条から第13条までの規定は、この要綱の失効後もなおその効力を有する。

別表(第3条関係)

区分

対象設備

1

令和8年度に適用されるトップランナー基準(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく省エネルギー基準をいう。)の達成率が100パーセント以上である機器のうち、右に掲げる機器

(1) エアコンディショナー

(2) 照明器具

(3) 電気冷蔵庫

(4) 電気冷凍庫

(5) ガス温水機器

(6) 石油温水機器

(7) 変圧器

(8) 電気温水機器

(9) ショーケース

2

経済産業省が行う「省エネルギー投資促進支援事業(Ⅲ)設備単位型」において、経済産業省が指定する団体が当該団体のホームページ等で型番を公表しているユーティリティ設備のうち、右に掲げる設備

(1) 高効率空調

(2) 産業ヒートポンプ

(3) 業務用給湯器

(4) 高性能ボイラ

(5) 高効率コージェネレーション

(6) 変圧器

(7) 冷凍冷蔵設備

(8) 産業用モータ

(9) 制御機能付きLED照明器具

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魚沼市中小企業等エネルギーコスト対策設備更新事業補助金交付要綱

令和8年3月2日 告示第47号

(令和8年3月10日施行)