○魚沼市林業従事者確保支援事業補助金交付要綱

令和8年3月25日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、林業従事者(以下「従事者」という。)の確保を図り、持続可能な森林整備及び林業の振興につなげるため、林業作業員の新規雇用を行う認定事業体(以下「事業者」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。

(1) 魚沼市内に本拠を有する事業者

(2) 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項の認定を受けた事業者

(3) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でない者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業者が新規に雇用する従事者に支払う賃金(基本給及び諸手当)とする。ただし、従事者は通年雇用又は常用雇用であり、かつ、補助対象期間中に3か月以上の継続勤務実績を有する者に限る。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額等は、次のとおりとする。

(1) 補助金の額は、新規雇用者1人につき月額60,000円に雇用月数を乗じて得た額とする。

(2) 雇用月数は、月初から月末まで雇用した場合に、1か月とする。

(3) 補助金の交付対象となる月数の上限は、従事者の雇用開始月から起算して最大18か月とし、年度ごとに当該年度に属する月数分を申請するものとする。

(補助対象期間等)

第5条 補助金の交付対象となる期間は、各年度において6月から11月までとする。

(交付の条件)

第6条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 賃金の支払が労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づき適正に行われていること。

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険に加入していること。

(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく安全衛生管理が適切に行われていること。

(4) その他適正な雇用管理が行われていること。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする事業者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 雇用の内容が分かる資料

(2) 雇用証明書又は雇用契約書の写し

(3) 雇用条件通知書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請書を審査の上、これが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、規則第8条第1項に規定する補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(事業の変更又は廃止)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた事業者は、申請した内容を変更又は廃止する場合は、規則第6条に規定する補助金等変更(廃止)申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 雇用状況の変更内容が分かる資料

(2) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 雇用の実績が分かる資料

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等確定通知書により事業者に通知するものとする。

(帳簿等の整備及び保管)

第12条 事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

魚沼市林業従事者確保支援事業補助金交付要綱

令和8年3月25日 告示第65号

(令和8年4月1日施行)