○魚沼市滝雲シャトルバス運行補助金交付要綱

令和8年3月25日

告示第93号

(目的)

第1条 この要綱は、市内において発生する滝雲を観賞する観光客の利便性向上及び交通混雑の緩和並びに安全確保を図るため、滝雲観賞期に運行されるシャトルバス事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年規則第50号。以下「規則」という。)で定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 滝雲シャトルバス 滝雲の観賞を目的として、特定の期間及び区間において臨時に運行される輸送サービスをいう。

(2) 補助事業 滝雲シャトルバスの運行に係る事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 滝雲シャトルバスを企画し、かつ、運行する法人、任意団体又は事業者のうち、市長が適当と認めるもの

(2) 関係法令を遵守し、適正な運行体制及び安全管理体制を有するもの

(3) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないもの

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次に掲げる要件を満たす事業とする。

(1) 滝雲観賞期に合わせて実施されるものであること。

(2) 一般観光客の利用に供されるものであること。

(3) その他、市長が観光振興及び交通対策上必要と認めるものであること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費のうち、市長が必要かつ適当と認めるものとする。

(1) 車両運行に要する経費

(2) 交通誘導警備員の配置に要する経費

(3) 受付業務その他運営補助に要する経費

(4) 広報及び周知に要する経費

(5) 仮設トイレの設置及び維持管理に要する経費

(6) 車両運行、警備員手配その他事業実施に係る調整業務に要する経費

(7) 消耗品費その他補助事業の実施に必要な事務的経費

(8) その他市長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から、当該事業に係る収入その他の収入を控除した額以内とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期日までに、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 運行計画及び安全管理体制が分かる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第8条第1項に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(変更承認)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容又は補助対象経費を変更しようとするときは、規則第6条第2項に規定する補助金等変更(廃止)申請書を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(軽微な変更の範囲)

第10条 前条に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。

(1) 補助対象経費の総額の10分の2に相当する金額以内の変更

(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、市長が別に定める期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 補助対象事業の実施状況を記録した写真

(3) 収支決算書

(4) 領収書等の写し

(5) チラシ、ポスターその他補助事業で印刷したもの

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助金は、前条の規定による額の確定後に交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、概算払をすることができる。

(交付決定の取消し及び返還)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な行為があったとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) この要綱又は交付決定の条件に違反したとき。

(帳簿等の整備及び保存)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿及び関係書類を整備し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

魚沼市滝雲シャトルバス運行補助金交付要綱

令和8年3月25日 告示第93号

(令和8年4月1日施行)